お知らせ

事務所ニュース2024年2月

いつも事務所ニュースをお読みいただきありがとうございます。
今年は、元日に能登半島地震があり、1か月経た今も厳しい状態にあります。
亡くなられた方々へのご冥福を祈るとともに、1日も早い復旧を祈念するばかりです。
そして、2日の羽田飛行機事故。
救助物資を運ぶための方々はお気の毒でしたが、同時に、日本航空(JAL)の客室乗務員(CA)の行動が、機敏・的確な避難誘導であったため、400人近い命を危機から救いました。
「奇跡」だと、世界中から評価されたJALCAは、プロとして日々の訓練をしていたようです。
私たちも税理士という、プロである以上、お客様の日々の問題解決だけでなく、厳しい局面に及んでも、的確に対応できるような能力を身に着けておきたいものです。
2月号は、1月号にお知らせをした『令和6年度税制改正大綱』をよりコンパクトに「令和6年度税制改正大綱の要約」としてまとめました。
エキスの部分のみの解説ですが少しでも皆様の経営に役立てていただければと思います。
また、「5分で学べる税務知識」では、「譲渡所得の申告に際して、思い込みやヒヤリハットの防止」を解説します。
居住用財産の譲渡に関する特例3,000万円特別控除の適用できるかできないか参考にしてください。
「コーヒブレイク」では「政治団体の政治資金パーティー」の税務上の取り扱い」について解説します。
政治資金パーティーの購入を持ち掛けられた場合に税務上の取り扱いがどうなるか参考にしてください。
今後もお役に立てそうなコラムをお届けしてまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
頑張ろうぜぃ〜(税) ♪

知って得しま専科!  令和6年度税制改正大綱の要約

1 個人所得課税関係
・所得税・個人住民税の定額減税の実施
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するためのデフレ脱却の一時的な措置として、令和6年分(個人住民税は令和6年度分)の合計所得金額が1,805万円以下(給与所得の場合は収入金額2,000万円以下)の場合に、納税者及び配偶者を含めた扶据親族1人につき令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円の減税が行われます

・子育て世帯に対する住宅ローン控除の拡充
子育て特例対象個人(夫婦のいずれかが40歳未満または19歳未満の扶養親族を有する者)が、認定住宅等を新築等して、令和6年中に入居した場合に、住宅ローン控除の借入限度額が、認定住宅4,500万円→5,000万円、ZEH水準省エネ住宅3,500万円→4,500万円、省エネ碁準適合住宅3,000万円→4,000万円とそれぞれ上乗せされます。

2 法人課税関係
・貨上げ促進税制の見直し
大企業向けでは、原則の税顛控除率が10%(現行15%)に引き下げられ、上乗せ措置の見直しにより、税額控除率が最大で35%(同30%)に拡大されます。
中小企業向けでは、上乗せ措置の見直しにより、税額控除率が最大で45%(同40%)に拡大され、控除限度超過額については5年間の繰越しが可能となります
いずれも適用期限は3年延長されます。

・交際費等の損金不算入制度の延長・拡充
交際費等の損金不算人制度の適用期限が3年延長され、交際費等から除かれる一定の飲食費等が1人当たり1万円以下(現行5,000円以下)に引き上げられます。

・イノベーションボックス税制の創設
企業が国内で自ら行った特許権又はAI分野のソフトウェアに係る著作権について、内国法人等に譲渡又は貸付けを行った場合には、その所得の30%を損金算入することができます。

・外形標準課税の対象法人見直し
減資への対応として、前事業年度に外形標準課税の対象であった法人が資本金1億円以下になった場合でも、資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超える場合には外形標準課税の対象となります。
また、資本金と資木剰余金の合計額が50億円を超える法人等の100%子法人のうち、資本金が1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が2億円を超える法人も課税対象となります。

・中小企業事業再編投資損失準備金制度の拡充
合併、事業譲渡による中小企業の生産性向上支援として、中小企業事業再編投資損失準備金制度を拡充。
複数回のM&Aを実施する場合に、簿外債務等が発党し減損等が生じた場合に取り崩して損金算入が可能な準備金の積立率を現行の70%から最大100%に拡充し、据置期間は5年から10年に延長されます。

3 資産課税関係
・事業承継税制適用に係る特例承継計画等の提出期限の延長
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度と個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、特例承継計画・個人事業承継計画の提出期限が2年延長され、令和8年3月31日までとなります。

・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長
直糸尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、省エネ等住宅の家屋の要件の一部が見直され、適用期限が令和8年12月31日まで3年延長されます。

4 消費税関係
・プラットフォーム課税の導入
デジタルサービスを提供する国外事業者に代わって、一定規模のプラットフォーム事業者(国税庁長官が指定する課税期間におけるデジタルサービス料の合計額が50億円を超える事業者)に納税義務を課すプラットフォーム課税が導人されます。

・外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し
外国人旅行者向け消費税免税制度により免税購入された物品と知りながら行った課税仕入れについては、仕入税額控除制度の適用が認められなくなります。

5 納税環境整備関係
・重加算税制度の整備
過少中告加算税又は無申告加算税に代えて課される重加算税の適用対象に、隠蔽し、又は仮装された事実に基づき更正請求書を提出していた場合が追加されます。

5分で学べる税務知識 ・・・  「譲渡所得の申告に際して、思い込みやヒヤリハットの防止」

いよいよ個人の確定申告の時期が近づいてきたことを、問い合わせなどから感じるところです。
ここ数年、最近の都心部の地価高騰を受けてか、取引金額が高額にのぼる譲渡所得申告を受任する機会がだいぶ増えた印象です。
今回は譲渡所得の申告に際して、思い込みやヒヤリハットの防止に一役買ってくれそうな事例をご紹介します。

・譲渡の日を契約ベースにする場合の選択時期
譲渡所得の総収入金額における収入すべき時期については、譲渡資産の引き渡しがあった日を本則としつつ、契約ベースにより総収入金額に算入して申告があったときには、これを認めるとされています(所得税基本通達36-12)
この「申告」とは期限内申告を指し、期限内申告において契約ベースによる申告がなかった場合には、原則として本則の引き渡しの日によることを選択したものとして取り扱われるべきとの解釈を見いだすことができます。
この点、例えば「居住用財産の譲渡に関する特例(措法35条2項)3,000万円特別控除」の適用にあたって、居住の用に供さなくなった日以後の家屋と敷地の譲渡に関する期間制限(3年)との絡みで、契約ベースによる申告が納税者有利に働く場合も想定されます。
譲渡資産の契約日と引き渡しの日が年またぎとなる場合には、適用しようとする特例が定める期間要件の確認とともに、その申告の年分について慎重に検討しておきたいところです。
つまり、①転居済の場合は転居後3年目の年末までの売却であること、②売却した前年、前々年に3,000万円の特別控除または譲渡損失が出た場合の損益通算及び損失の繰越控除の特例の適用を受けていないこと、などが要件になります。
3,000万円が特別控除できるか、できないかで納税額が大きく変わります。
注意しましょう。

コーヒブレイク ・・・「政治団体の政治資金パーティー」の税務上の取り扱い

1 政治資金パーティーと適格請求書について
(問)
政治団体が、政治資金パーティーを開催した際に受領する金銭について、適格請求書を交付する必要はありますか。
また、政治団体はそもそも、適格請求書発行事業者として登録する必要はありますか。

(答)
1.消費税は、対価を得て行う「資産の譲渡」や「役務の提供」などの取引に課税されます。
消費税の課税関係については、各取引の実態に則して判断することとなりますが、政治団体が開催する政治資金パーティーが政治資金を集めることを目的としたものであり、その政治資金パーティーを開催した際に受領する金銭が資産の譲渡や役務の提供の対価ではない場合には、消費税の課税対象とはなりません(不課税)。
また、政治団体が受領する寄附金も、資産の譲渡や役務の提供の対価として支払われるものではありませんので、消費税の課税対象とはなりません(不課税)。
そして、適格請求書とは、適格請求書発行事業者が課税資産の譲渡等(課税取引)を行った際に、その取引の相手方(課税事業者)から求められた場合に交付する必要があるものです。
したがって、政治資金を集めることを目的として政治資金パーティーを開催した際に受領する金銭(不課税)について、適格請求書を交付する必要はありません。
(注)適格請求書ではない、単なる金銭の受領を証する「領収証」等を交付することを妨げるものではありません。

2.適格請求書を交付できるのは、登録を受けた適格請求書発行事業者に限られますが、適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意です。
この点、政治団体(法人又は人格のない社団等)は適格請求書発行事業者の登録を受けることができますが、その登録の要否については、例えば、書籍の販売等の消費税の課税対象となる取引があるか(売上先が適格請求書を必要とするか)といった点を踏まえて、ご判断いただくことになります。
例えば、政治団体において消費税の課税対象となる収入がなく、政治資金を集めることを目的として政治資金パーティーを開催した際に受領する金銭や寄附金など、消費税が不課税となる収入しかないのであれば、適格請求書発行事業者の登録は不要と考えられます

2 パーティー券購入は寄付か交際費か?
(問)
当社に対し地元の政治家がパーティー券の購入を打診してきました。
近所の神社も祭礼費用の寄進を求めています。
これらに応じ支出した費用を、当社(資本金1,000万円)において交際費として処理して構いませんか。

(答)
中小法人が支出した年800万円までの交際費等は、全額経費として認められます。
しかし、交際費と思って支出した場合でも、課税上は、寄付金として取り扱われる場合があります。
寄付金については、経費として認められる金額に制限があり、資本金額が大きくない中小法人については、注意が必要です。
近所のよしみでなされた神社に対する寄進は、交際費ではなく、原則として寄付金となります
これは、通常神社は事業に直接関係のない相手と考えるからです。
政治資金パーティーは、政治資金を集める目的で開催されるもので、政治資金規正法第八条の二で規定されています。
もともと、政治資金を集めることが目的ですので、パーティー券を購入しても、実際は出席しないことが多く、基本的に政治団体等への寄付として、交際費ではなく、寄付金として取り扱われます
しかし、パーティーに、事業関係者が多く出席するなどの理由から、実際に出席したような場合には、出席分のパーティー券の代金は交際費などとなります
その場合は、出席した証拠となるようなもの(写真など)を残しておくといいでしょう。
とはいえ、パーティー券自体が、パーティーの費用として高額な場合については、実質的に寄付をしたものと考えられる部分の金額は、交際費等としては認められないこととなります

事務所からのお知らせ

LINEで「金森勝税理士事務所」を開設しました。
参考になる情報を発信しますので、皆様の登録をお待ちしております。

また、金森勝先生のLINEスタンプも作成しました。
興味がある方は下記リンクから確認及び購入ができます。
https://store.line.me/stickershop/product/22281074/ja

「税金119番」のホームページを開設しました。
https://www.e-tax-group.com/tax119/
税務調査のプロが救命いたします。

横浜中華街の関帝廊

渋谷優法会・賀詞交歓会

東郷神社・節分祭

  
東郷神社・節分祭       渋谷法人会・賀詞交歓会

致知新春特別講演会

関連記事