明けましておめでとうございます。
昨年は事務所ニュースをお読みいただきありがとうございます。
1月号は令和5年12月14日に公表された『令和6年度税制改正大綱』の中から特に気になった項目を抜粋して解説をします。
公表されたばかりの情報ですので、スピードと解り易さを重視して解説しております。
正確性を担保するものではございませんので、予めご了承ください。
また、「5分で学べる税務知識」では、「新NISAと移行手続」を解説します。
「コーヒブレイク」では「大谷選手ドジャース入り」について税金がいったいいくらかについて解説 します。
今後もお役に立てそうなコラムをお届けしてまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
頑張ろうぜぃ〜(税) ♪
知って得しま専科! 令和6年度与党税制改正大綱について
12月14日、自民党と公明党は「令和6年度税制改正大綱」を決定致しました。
主なトピックとして、個人所得課税では、令和6年分の所得税等に適用する「定額減税」が盛り込まれ、法人課税は、賃上げ促進税制を大幅に見直し、中小企業には5年間の繰越控除制度が設けられます。
また、半導体等の生産に係る税額控除制度の「戦略分野国内生産促進税制」を新たに創設します。
消費課税では、インボイス制度について自動販売機特例の帳簿への住所等の記載を不要とし、簡易課税制度や2割特例の適用時の経理処理方法の明確化等を図り、地方税では、外形標準課税の対象法人を拡大することなどが示されました。
そこで令和6年度の税制改正大綱からいくつかピックアップをして制度の解説を致します。
★個人所得課税 定額減税は令和6年6月以後の給与等から
令和6年分の所得税について、「定額による所得税額の特別控除」を実施する。
居住者の所得税額から、【参考1】の特別控除の額を控除する。ただし、その者の令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。
【参考1】定額減税の特別控除の額
所得税 | 所得税 (1)、(2)の合計額とする(その者の所得税額を限度とする)。
(1) 本人 3万円 (2) 同一生計配偶者又は扶養親族(居住者に該当する者に限る) 1人につき3万円 |
個人住民税 | (1)、(2)の合計額とする(その者の所得割の額を限度とする)。
(1) 本人 1万円 (2) 控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円 |
特別控除の実施方法について、給与所得者に係る特別控除の額の控除の場合は、「①令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等(賞与を含むものとし、給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した給与等の支払者が支払うものに限る)につき源泉徴収をされるべき所得税の額(「控除前源泉徴収税額」)から特別控除の額に相当する金額(当該金額が控除前源泉徴収税額を超える場合には、当該控除前源泉徴収税額に相当する金額)を控除する」、「②特別控除の額に相当する金額のうち、上記①等の控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払われる当該給与等(同年において最後に支払われるものを除く)に係る控除前源泉徴収税額から、順次控除する」、「③上記①及び②により控除された後の所得税額をもって、それぞれの給与等につき源泉徴収をされるべき所得税の額とする」、「④令和6年分の年末調整の際に、年税額から特別控除の額を控除する」、「⑤上記①及び④による控除について、給与等の支払者が同一生計配偶者等を把握するための措置を講ずる」、「⑥ 上記①の給与等の支払者は、上記①又は②による控除をした場合には、支払明細書に控除した額を記載する」、「⑦上記①の給与等の支払者は、源泉徴収票の摘要の欄に控除した額等を記載する」こととする。
事業所得者等に係る特別控除の額の控除の場合は、「令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)から本人分に係る特別控除の額に相当する金額を控除する」、「特別控除の額に相当する金額のうち、第1期分予定納税額から控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分予定納税額(11月)から控除する」、「令和6年分の所得税に係る確定申告書を提出する事業所得者等は、その提出の際に所得税額から特別控除の額を控除する」こと等とする。
・令和6年度分の個人住民税について、「定額による所得割の額の特別控除」を実施する。
納税義務者の所得割の額から、【参考1】の特別控除の額を控除する。
ただし、その者の令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。
特別控除の実施方法について、給与所得に係る特別徴収の場合は、「特別徴収義務者は、令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収を行わず、特別控除の額を控除した後の個人住民税の額の11分の1の額を令和6年7月から令和7年5月まで、それぞれの給与の支払をする際毎月徴収する」、「地方公共団体は、令和6年度分の給与所得に係る個人住民税の特別徴収税額通知(納税義務者用)に控除した額等を記載する」、「特別徴収義務者は、令和6年分の給与支払報告書の摘要の欄に所得税額から控除した額等を記載する」こととする。
・「住宅ローン控除」について、個人で、年齢40歳未満であって配偶者を有する者、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の扶養親族を有する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年1月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)を、「認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円」として特例の適用ができることとする等。
・「ストックオプション税制」の適用対象となる新株予約権に係る契約の要件について、「新株予約権を与えられた者と当該新株予約権の行使に係る株式会社との間で締結される一定の要件を満たす当該行使により交付をされる株式(譲渡制限株式に限る)の管理等に関する契約に従って、当該株式会社により当該株式の管理等がされること」との要件を満たす場合は、「新株予約権の行使により取得をする株式につき金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託等がされること」との要件を満たすことを不要とする等の措置を講ずる。
★法人課税 中小向け賃上げ促進税制に繰越控除制度を措置
・「賃上げ促進税制」について、全法人向けの措置に【参考2】の見直しを行った上、適用期限を3年延長する。
【参考2】賃上げ促進税制における「全法人向けの措置」の見直しの内容
① 原則の税額控除率を10%(現行:15%)に引き下げる。
② 税額控除率の上乗せ措置を(1)(2)(3)の場合の区分に応じそれぞれ次のとおりとする。 |
|
(1) 継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が4%以上の場合 | 税額控除率に5%(増加割合が5%以上の場合は10%、増加割合が7%以上の場合は15%)を加算 |
(2) 教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上であり、かつ、教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上の場合 | 税額控除率に5%を加算 |
(3) プラチナくるみん認定又はプラチナえるぼし認定を受けている場合 | 税額控除率に5%を加算 |
③ 本措置の適用を受けるために「給与等の支給額の引上げの方針、取引先との適切な関係の構築の方針その他の事項」を公表しなければならない者に、常時使用する従業員の数が2,000人を超えるものを加える。
④ 本措置の適用を受けるために公表すべき「給与等の支給額の引上げの方針、取引先との適切な関係の構築の方針その他の事項」における取引先に消費税の免税事業者が含まれることを明確化する。 |
・「賃上げ促進税制」について、青色申告書を提出する法人で常時使用する従業員の数が2,000人以下であるもの(その法人及びその法人との間にその法人による支配関係がある法人の常時使用する従業員の数の合計数が1万人を超えるものを除く)が、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が3%以上であるときは、控除対象雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができる措置を加える(一定の税額控除率の上乗せ措置あり)。控除税額は、当期の法人税額の20%を上限とする。
・「賃上げ促進税制」について、中小企業向けの措置に【参考3】の見直しを行い、適用期限を3年延長する。
【参考3】賃上げ促進税制における「中小企業向けの措置」の見直しの内容
① 控除限度超過額は5年間の繰越しができることとする。繰越税額控除制度は、繰越税額控除をする事業年度において雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額を超える場合に限り、適用できることとする。
② 教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置について、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が5%以上であり、かつ、教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合に税額控除率に10%を加算する措置とする。 ③ 当期がプラチナくるみん認定若しくはプラチナえるぼし認定を受けている事業年度又はくるみん認定若しくはえるぼし認定(2段階目以上)を受けた事業年度である場合に税額控除率に5%を加算する措置を加える。 |
・「大企業に係る特定税額控除規定の不適用措置」について、資本金の額等が10億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合及び前事業年度の所得の金額が零を超える一定の場合のいずれにも該当する場合における要件の上乗せ措置等に見直しを行った上、適用期限を3年延長する。
・「戦略分野国内生産促進税制」を創設する。
産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人で同法の改正法の施行の日から令和9年3月31日までの間にされた産業競争力強化法の事業適応計画の認定に係る同法の認定事業適応事業者であるものが、その事業適応計画に記載された産業競争力基盤強化商品の生産をするための設備の新設又は増設をする場合において、その新設又は増設に係る機械その他の減価償却資産(「産業競争力基盤強化商品生産用資産」)の取得等をして、国内にある事業の用に供したときは、その認定の日以後10年以内(「対象期間」)の日を含む各事業年度において、その産業競争力基盤強化商品生産用資産により生産された産業競争力基盤強化商品のうちその事業年度の対象期間において販売されたものの数量等に応じた金額とその産業競争力基盤強化商品生産用資産の取得価額を基礎とした金額とのうちいずれか少ない金額の税額控除ができることとする。
・「イノベーションボックス税制」を創設する。
青色申告書を提出する法人が、令和7年4月1日から令和14年3月31日までの間に開始する各事業年度において居住者若しくは内国法人(関連者であるものを除く)に対する特定特許権等の譲渡又は他の者(関連者であるものを除く)に対する特定特許権等の貸付け(「特許権譲渡等取引」)を行った場合には、一定の金額の30%に相当する金額は、その事業年度において損金算入できることとする。
・「研究開発税制」について、対象となる試験研究費の額から、内国法人の国外事業所等を通じて行う事業に係る試験研究費の額を除外する。
また、「研究開発税制」における一般試験研究費の額に係る税額控除制度について、令和8年4月1日以後に開始する事業年度で増減試験研究費割合が零に満たない事業年度につき、税額控除率を見直すとともに、税額控除率の下限(現行:1%)を撤廃する。
・「暗号資産」について、法人が有する市場暗号資産に該当する暗号資産で譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産の期末における評価額は、①原価法と②時価法のいずれかの評価方法のうちその法人が選定した評価方法(自己の発行する暗号資産でその発行の時から継続して保有するものにあっては、①の評価方法)により計算した金額とするほか、所要の措置を講ずる。
・「オープンイノベーション促進税制」の適用期限を2年延長する。
・「中小企業事業再編投資損失準備金制度」について、一定の措置を講じた上、適用期限を3年延長する。
・「交際費等の損金不算入制度」について、【参考4】の見直しを行い、適用期限を3年延長する。
【参考4】交際費等の損金不算入制度に係る見直しの内容
① 損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準を1人当たり1万円以下(現行:5,000円以下)に引き上げる。
② 接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を3年延長する。 |
・「中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置」について、適用期限を2年延長するとともに、対象から銀行等保有株式取得機構の欠損金額を除外する措置の適用期限を2年延長する。
・「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」について、対象法人から電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により法人税の確定申告書等に記載すべきものとされる事項を提供しなければならない法人のうち常時使用する従業員の数が300人を超えるものを除外した上、適用期限を2年延長する。
★消費課税 令和7年4月からプラットフォーム課税を導入
・「プラットフォーム課税」を導入する。
国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う電気通信利用役務の提供(事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く)のうち、国税庁長官の指定を受けたプラットフォーム事業者(「特定プラットフォーム事業者」)を介してその対価を収受するものについては、特定プラットフォーム事業者が行ったものとみなす。
令和7年4月1日以後に行われる電気通信利用役務の提供について適用。
・一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められる自動販売機及び自動サービス機による課税仕入れ並びに使用の際に証票が回収される課税仕入れ(3万円未満のものに限る)については、帳簿への住所等の記載を不要とする。
令和5年10月1日以後に行われる上記の課税仕入れに係る帳簿への住所等の記載については、運用上、記載がなくとも改めて求めないものとする。
・簡易課税制度又は適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置を適用する事業者が、令和5年10月1日以後に国内において行う課税仕入れについて、税抜経理方式を適用した場合の仮払消費税等として計上する金額につき、継続適用を条件として当該課税仕入れに係る支払対価の額に110分の10(軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、108分の8)を乗じた金額とすることが認められることを明確化するほか、消費税に係る経理処理方法について所要の見直しを行う。
・適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置について、一の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの額の合計額がその年又はその事業年度で10億円を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて、本経過措置の適用を認めないこととする。令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用。
・「簡易課税制度」について、その課税期間の初日において所得税法又は法人税法上の恒久的施設を有しない国外事業者については、簡易課税制度の適用を認めないこととする。
適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の適用についても同様とする。
令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用。
★今後の方向性 扶養控除の見直しは令和7年度改正で結論
・16歳から18歳までの「扶養控除」について、現行の一般部分(国税38万円、地方税33万円)に代えて、かつて高校実質無償化に伴い廃止された特定扶養親族に対する控除の上乗せ部分(国税25万円、地方税12万円)を復元する。
扶養控除の見直しは、令和7年度税制改正において、令和6年10月からの児童手当の支給期間の延長が満年度化した後の令和8年分以降の所得税と令和9年度分以降の個人住民税の適用について結論を得る。
・「ひとり親控除」の対象となるひとり親の所得要件について、現行の合計所得金額500万円以下を1,000万円以下に引き上げる。
所得税の控除額について、現行の35万円を38万円に、個人住民税の控除額について、現行の30万円を33万円に、それぞれ引き上げる。
令和8年分以降の所得税と令和9年度分以降の個人住民税の適用について扶養控除の見直しと合わせて結論を得る。
・扶養控除等の見直しと併せて、令和7年度税制改正において「子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充」も検討し、結論を得る。
5分で学べる税務知識 ・・・ 新NISAと移行手続
少額投資非課税制度(NISA)が令和5年度改正で見直され、今年1月から新NISAが始まる。
ジュニアNISAは本年末で終了し、現行の「一般NISA」と「つみたてNISA」は「成長投資枠」と「つみたて投資枠」になる。
NISAは、口座開設年の1月1日現在において、18歳以上の居住者等であれば利用できる。
開設手続には、非課税口座開設届出書及びマイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類の提出が求められ、複数の金融機関で重複した開設はできない。
現行のNISA口座を保有している場合、同一の金融機関で新NISAの口座が自動的に設定されるため特段の手続は不要だが、積立設定も引き継がれるため、積立金額を変更したい場合などは自身で再設定が必要となる。
現行NISAでは、非課税保有期間が満了した際に新たな投資枠への移管(ロールオーバー)が可能だったが、新制度の開始後は現行NISAの口座から新NISAの口座へ移管できなくなる。
現行NISAの今後の取扱いとしては、①資産を売却・現金化してから新NISAで商品を購入する、②非課税保有期間の満了まで保有して売却する、③保有資産を課税口座に払い出すといった方法が考えられるが、③では取得価額が払い出した際の時価に変更されるため、売却の時期によっては納税額が増える可能性がある。
新NISAを利用する場合、新制度開始後はもちろん、本年中でも積立設定をすることが可能だ。
設定時の入金方法には、口座引落しやクレジットカード決済、インターネットバンキング等による即時入金などあるが、令和6年1月から新NISAを利用したい場合は、金融機関によるものの、本年以内にインターネットバンキング等による即時入金サービスを利用して入金しなければ間に合わないケースもあるので気を付けましょう。
コーヒブレイク ・・・「大谷選手ドジャース入り」 契約金日本円で約1015億円
12月大谷選手がアメリカ大リーグ・ドジャースに加入することとなり、大谷選手は10年総額7億ドルの契約とりました。
日本円に換算すると約1015億円であり、東京スカイツリーの建設費用が約400億円だそうで、大谷選手の年俸で2.5本分のスカイツリーが建てられる計算となります。
1015億円を札束で計算すると1015mの高さになるため、634mのスカイツリーの高さを軽く超えていくことになります。
2025年に開催予定で予算が問題となっている大阪万博の運営費が約1000億円のようで、大谷選手1人で賄える驚きの金額となっています。
今季の日本プロ野球12球団の年俸総額(支配下日本人選手対象)が319億円、3年分の957億円となるので、大谷選手1人で日本プロ野球の3年分以上の金額となる驚くべき数字となります。
単純に割って1年あたり101億5000万円、365日で割ると1日約2781万円、時給にすると約116万円だそうです。
ただし、6憶8000万ドル(約986億円)が後払いとなり、来年以降の年俸が200万ドル(約2億9000万円)となる見込みで、契約が終了する2034年~43年に残りの金額が支払われることになるそうです。
そんなビッグスターである大谷選手ですが、独身でカリフォルニア州(アナハイム)在住として、年俸=事業利益=課税所得と仮定して米国所得税を算定すると税金は驚異の500億円を突破するようです。
前提として、米国在住183日以上で米国所得税の申告義務者になります。
なお、カリフォルニア州は住んでいる間の所得全てに対して州税がかかります。
ちなみに、大谷選手は日本の所得税法上は非居住者のため(国内に「住所」があり、または、現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人である居住者以外を非居住者と言います)、国内源泉所得(日本国内で獲得した所得)のみ所得税率20.42%で日本の所得税が源泉徴収されますが今回のケースでは、日本での収入はないものと仮定し日本の所得税は0と仮定します。
大谷選手の契約規模7億ドルの場合、$174,238.25 + 37% ×(7億ドル-$578,125)=約2億5,896万ドル、1ドルおおむね145円のため、米国所得税はおおむね375億4,924万円になります。
さらに、カリフォルニア州税は、最高税率の12.3%が適用されます。
計算式は、$65,835.52 + 12.3% ×(7億ドル-$677,275)=6,148万ドル、1ドルおおむね145円のため、カリフォルニア州税はおおむね124億8,196万円になります。
所得税+州税を合計すると、おおむね500億3,120万円になり、大半が税金として徴収されることとなります。
この他にも日本でも三菱UFJ銀行や西川等、野球以外にもCM出演等しているので、実際の収入はさらに多いことが伺えます。
まさに破格のビックスター。
現在、肘の手術により投手としての活躍はまだ先となるが、打者としては来季開幕で復活を果たせる可能性があるようです。
大谷選手のファンとしては、怪我なく彼が好きな野球をずっと続けられることを願って来季での打者としての活躍を楽しみにしたい。
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