お知らせ

事務所ニュース2024年11月

そろそろ冬の気配が近づいてきましたね。
今年もあっという間に過ぎていますね。
来月はもう12月。
寒暖差に気をつけてながら体調にはお気をつけください。
いつも事務所ニュースをお読みいただきありがとうございます。
今月号の「知って得しま専科」は、フリーランス法が11月1日に施行されますのでその内容について解説いたします。
また、「5分で学べる税務知識」では、「インボイスとクレカの利用明細書」について解説いたします。
「コーヒーブレイク」では10月27日投開票の衆院選で注目を集めている国民民主党にスポットを当てて「結党4年の国民民主党が衆院選で大躍進」について解説をします。
今後もお役に立てそうなコラムをお届けしてまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
頑張ろうぜぃ〜(税) ♪

知って得しま専科! フリーランス法が11月1 日に施行

発注事業者に書面等での取引条件の明示を義務付け
11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(以下「フリーランス法」)が施行される。
同法は、フリーランスが安定的に働くことができる環境を整備する目的で制定されたもので、同日以後に事業者がフリーランスに対して業務委託をした場合は書面やメールなどで「取引条件の明示」をすることなどが義務付けられる
同法の対象となる“フリーランス”に業種等の限定はない。
士業も含まれるため、従業員等を雇用せず一人の個人として業務委託を受ける税理士や会計士なども保護の対象になるという。 

業種等の限定なし
フリーランス法は令和5年4月28日に可決・成立し、同年5月12日に公布された。令和6年11月1日から施行される。
同法では発注事業者(業務委託事業者)がフリーランス(特定受託事業者)に業務委託をした場合における発注事業者に対する義務や禁止事項などを定めている。
フリーランスとは、「業務委託」の相手方である事業者で次の者を指す
(1) 個人であって、従業員を使用しないもの
(2) 法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの
(1)、(2)に共通する“従業員を使用”とは、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、継続して31日以上雇用されることが見込まれる労働者を雇用することをいう。
事業に同居親族のみを使用している場合は、“従業員を使用”に該当しないためフリーランスに該当する。
同居親族が役員である場合は、(2)における“他の役員”がいると考えるためフリーランスに該当しない。
また、「業務委託」とは次の行為をいう。

  • 事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造(加工を含む)又は情報成果物の作成を委託すること
  • 事業者がその事業のために他の事業者に役務の提供を委託すること(他の事業者をして自らに役務の提供をさせることを含む)

業種や業界の限定はないため対象は広く、弁護士や社労士、司法書士のほか、相談業務や決算業務、講演、執筆などを行う税理士や会計士なども対象になる
なお、フリーランスに該当するか否かは、業務委託をする時点で判断する。

発注事業者は11月から対応が必要
フリーランスに業務委託を行う“発注側”が順守しなければならない事項は、「書面などによる取引条件の明示」、「報酬支払期日の設定・期日内の支払い」などの7項目(【参考1】)。
発注事業者や業務委託期間で義務の内容が異なる。
「①書面などによる取引条件の明示」では、フリーランスに対して業務委託をした場合に、直ちに、【参考2】の項目を書面又はメール等により明示することを求めている。
実務では、令和5年10月1日に実施された消費税のインボイス制度を機に取引先との間で取り交わす契約書等の見直しを行ったケースも多いようだが、既に締結している契約書等の記載内容が【参考2】の項目を満たしていれば、特段新たな対応は必要ない。
また、「②報酬支払期日の設定・期日内の支払い」では、発注事業者は発注した物品等の給付を受けた日から起算して60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に支払わなければならないとしている(再委託の場合は、発注元から支払いを受ける期日から30日以内)。
令和6年11月1日以後に新たな業務委託をしたものや同日以後に契約更新を行ったものから同法の適用対象になる

【参考1】フリーランスに業務委託を行う発注事業者の義務・禁止項目

①    書面などによる取引条件の明示
②    報酬支払期日の設定・期日内の支払い
③    禁止行為(受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直し)
④    募集情報の的確表示
⑤    育児介護等と業務の両立に対する配慮
⑥    ハラスメント対策に関する体制整備
⑦    中途解除等の事前予告・理由開示

(注) 発注事業者や業務委託期間に応じて義務等の内容が異なる
・発注事業者が従業員を使用していない場合:①
・発注事業者が従業員を使用しており、フリーランスへの委託期間が1か月未満の場合:①②④⑥
・発注事業者が従業員を使用しており、フリーランスへの委託期間が1か月以上6か月未満の場合:①②③④⑥
・発注事業者が従業員を使用しており、フリーランスへの委託期間が6か月以上の場合:①~⑦

【参考2】「①書面などによる取引条件の明示」事項

  •  業務委託事業者及び特定受託事業者の名称
  • 業務委託をした日
  • 給付・役務の内容
  • 給付・役務提供の期日
  • 給付・役務提供の場所
  • 報酬の額及び支払期日
  • (検査する場合は)検査完了日
  • (現金以外の方法で支払う場合)支払方法に関すること

違反した場合は発注事業者に勧告も
同法に違反する事実がある場合、受注側(フリーランス)は、所管省庁にその旨を申し出ることができる。
その申出の内容に応じ、所管省庁が必要な調査を行い、指導・助言のほか、勧告を行う。勧告に従わない場合には、命令・企業名公表などが行われるという。
フリーランスに業務委託をしている企業の方は再度契約内容を見直してみることを勧める。
詳細なフリーランス法についてはこちらの公正取引委員会の特設サイトをご参考にしてください。

5分で学べる税務知識 ・・・ インボイスとクレカの利用明細書

インボイス制度が始まり今年10月で1年がたった。
インボイス制度では原則、売手から受領したインボイスを保存することで仕入税額控除を適用できるが、クレジットカード会社から受領するカードの利用代金に係る利用明細書等は基本的にインボイスに該当しない
クレジットカード会社がカード利用者に交付する利用明細書等は、カード利用者に対して課税資産の譲渡等を行った売手である事業者(カード加盟店)が作成・交付する書類ではない。
また、カード加盟店の氏名又は名称及び登録番号が記載された書類にも該当しないため、消費税法に規定する「請求書等」に該当しない。
このため、クレジットカード会社が作成した利用明細書等のみを保存しても、そのカードの利用代金につき仕入税額控除の適用を受けることはできない。
カード加盟店から受領した領収書等のインボイスを保存することで仕入税額控除を適用できる(国税庁質疑応答事例「クレジットカード会社からの請求明細書」)。
ただし、「少額特例」や「公共交通機関特例」、「出張旅費等特例」などインボイスが不要で一定事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる特例の対象取引については、利用明細書等の記載に基づき仕入税額控除の処理を行ってよい(国税庁「インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項」)。
なお、カードの年会費等は、クレジットカード会社とカード利用者との間の取引であるため、クレジットカード会社はカードの年会費等を対象としたインボイスを交付しているようだ。

コーヒーブレイク ・・・結党4年の国民民主党が衆院選で大躍進

今回のコーヒーブレイクでは10月27日に投開票された衆院選で大躍進した国民民主党にスポットを当てたいと思います。
公示前の7議席から大躍進となる4倍となる28議席が確定しました。
また、比例代表の北関東ブロックで2議席、東海ブロックで3議席をそれぞれ獲得できる票を得ましたが、名簿に登載された複数の候補者が重複立候補した小選挙区で当選し名簿から削除され、3議席が他党へ流れてしまいましたが、本来なら31議席でした。
国民民主党は物価高を背景に「手取りを増やす」をキャッチフレーズに掲げ、減税や社会保険料の軽減などを訴えておりました
SNSでの発信にも力を入れ、現役世代の支持を獲得したとみられます。
また、特別国会で行われる総理大臣指名選挙への対応でキーマンにもなっており注目されています。
そんな今話題の国民民主党の政策は以下の通りです。

国民民主党の政策国民民主党が選挙公約で掲げた主な物価高対策、個人消費喚起策は、以下の5点です。

  1. 所得税減税
    基礎控除等を103万円→178万円に引上げ、年少扶養控除復活
  2. 消費税減税
    実質賃金が持続的にプラスになるまで一律5%、インボイス廃止
  3. ガソリン代値下げ
    トリガー条項凍結解除、二重課税廃止によるガソリン減税
  4. 電気代値下げ
    再エネ賦課金徴収停止
    安全基準を満たした原子力発電所の再稼働
  5. 現役世代の社会保険料軽減
    年齢ではなく負担能力に応じた窓口負担
    (後期高齢者医療における3割負担の対象拡大、高額療養費の自己負担限度額の見直し)
    公的保険の給付範囲見直し
    後期高齢者医療制度への公費投入増による拠出金減額
    毎年5兆円の「教育国債」発行。公的医療保険制度に上乗せして徴収するこども子育て支援金制度の廃止

手取りが増える政策を
衆院選で国民民主党は手取りが増える政策を訴え、20~40代、50代の現役世代の支持を得る形で躍進致しました。
「年収の壁」の金額引き上げやガソリン税を一部軽減するトリガー条項の凍結解除といった政策が注目を集めており、特に注目されているのは看板政策といえる「103万円の壁」の撤廃です。
103万円の壁とは、給与収入が年103万円を超えると、自分のバイト代やパート代などに所得税が課税され始める年収額を指します。
学生やフリーターなど家族の扶養に入っている人は、年収103万円を超えると扶養を外れ、親などの扶養者の所得税と住民税が増える年収額でもあります。
税金は、課税対象の所得≒収入を1円でも超えると、税金が課税され扶養からも外れるため、「103万円の壁」と呼ばれています。
今回、国民民主党は「103万円」を「178万円」に引き上げることを謳っています。
103万円の場合、月々8万5千円以内を目処に働かなくてはいけませんでしたが、178万円まで引き上げられると月々14万8千円以内を目処に働くことができるようになります。
昨今、賃上げにより時給が増えることで稼げるようになりましたが、その分アルバイトやパートについては働く時間を制限する必要があるため労働力が不足する問題がありましたが、178万円まで引き上げられることで働く時間はそのまま持続できるようになります。
こういったわかりやすい手取りが増える政策を全面に打ち出したことで現役世帯の支持を掴む結果となりました。
特別国会まで少し期間はありますが、総理大臣指名選挙で支持を得たい自民党と立憲民主党は国民民主党との関係次第で総理大臣指名選挙の影響を受けるため、国民民主党の政策は実現されやすい状況になりつつあります。
実質賃金が下がり続ける中、物価高で生活を圧迫されている国民生活。
国民民主党の政策が1つでも2つでも実現され、国民生活の負担が減るような未来になることを願う国民は多いと思います。

事務所からのお知らせ

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また、金森勝先生のLINEスタンプも作成しました。
興味がある方は下記リンクから確認及び購入ができます。
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税務調査のプロが救命いたします。

金森先生が共著で出版した本(出版社:ぎょうせい)
「税目別誤りやすい税務への対応Q&A(第2版) 」法人税の対応を担当しました。

★イタリア特集
10月にイタリヤに行ってきました。古代ローマの街並みを始め感動の連続でした。

ローマ スペイン広場 ローマ スペイン広場 ローマ コロッセオ
フィレンツェ 全景 フィレンツェ ドゥオモ広場 サンタマリア大聖堂前
ピザの斜塔 ヴェルナッツァ サン・ジミニャーノ
ミラノ スフォツァスコ城 ミラノ スターバックス・リザーブ 水の都 ヴェネツィア
運河とドラゴン バチカン市国 全景 バチカン市国 絵画

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