例年以上の猛暑が続いていますが、お変わりございませんか?
平成30年7月の西日本豪雨被災地に更に台風12号が追い打ちを掛けました。
心からお見舞いを申し上げます。
その災害では、200人を超える悲惨な死者の報に心が痛みました。
ただただお悔やみ申し上げるばかりです。
また、一日も早い復旧を祈らずにはおれません。
国際観光旅客税の詳細は…
―出国後、天候不良で戻れば不課税―
去る4月11日、参議院本会議で可決・成立した「国際観光旅客税法」。
国税庁では、同税の取扱通達を発遣・公表するとともにQAやチラシを作成し、財務省の税関等でも制度の周知を行っている。
海外へ渡航する日本人旅行者も対象となるので、これら資料から制度の詳細を確認する。
国際観光旅客税は、観光立国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るため創設された。
課税対象は、日本人、外国人を問わず日本から船舶又は航空会社により出国する一定の者(国際観光旅客等)で、出国1回につき1,000円を船舶又は航空会社等の国際旅客運送事業者が、チケット代金に上乗せする等の方法で徴収し、翌々月末までに国に納付する。
出国1回につき課税されることから、近年人気のクルーズ船により日本の港から出国し、外国の港に寄港後、再び日本の他の港に寄港してまた出国するケースは、2回日本から出国することになるので、トータル2,000円の国際観光旅客税が課される。
船舶や航空機の乗員、強制退去者、公用機や公用船(政府専用機など)による出国者、外国を航行中に天候その他の理由で日本に緊急泊陸などをした者、出国後天候等の理由で戻ってきた者、2歳未満の者のほか、入国後4時間以内に出国する一定の乗継旅客などは課税されない。
施行日は平成31年1月7日とされており、同日以降に日本から出国する者が課税対象となるが、同日以降の出国でも同日前に運送契約をしていれば課税されないとする経過措置が設けられており、例えば、1月6日までに1月7日以降の行程のツアーなどに申込み、支払いを済ませていれば課税対象外。
ただし、1 月 7 日前に運送契約を締結しても、オープンチケットや回数券といった出国日が決められていないもので施行日以後に出国日を決めた場合や施行日以後に出国日を変更する場合などは課税対象とされる。
会社として国際観光旅客税が関係してくるケースをみると、まず従業員が出張や旅行などで海外に出国する際に支払う国際観光旅客税を会社が負担した場合の課税関係がある。
この場合、従業員の出国が法人業務の遂行上必要な合であれば「旅費」に当たることから非課税となるが、業務の遂行上必要なものではない場合には、従業員に対する「給与」として所得税が課税される。
なお、企業の経理処理は、いずれの場合も損金の額に算入できる。
また、個人事業主の海外出張について、事業遂行上直接必要と認められる場合は、国際観光旅客税を支払った日の属する年の事業所得等の計算上、必要経費に算入できる。ただし、海外出張中に業務遂行上直接必要と認められない期間がある場合には、あん分して業務遂行上直接必要であると認められる期間に係る部分のみ必要経費に算入できる。
国際観光旅客税の初年度税収見込み額は約60億にものぼる。
税収の使途は、明確にしてほしいものだ。
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暑い夏こそ「氷水出し緑茶」を飲んでみませんか。
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この情報は、2015年7月にNHK「ためしてガッテン」で放送されたもので、私の知り合いの方が5つの大学病院で検査し癌で手術を宣告され、自宅で遺言を書いているときにこの放送を観て「氷水出し緑茶」を飲み始め、手術予定日前に癌細胞がなくなったとのことでした。
この「氷水出し緑茶」の作り方をお読みになり、これからも健康で明るく楽しい生活になれますように宜しければお試しになっていただきたいと思います。