早いもので2月に入りました。いつも事務所ニュースをお読み頂きありがとうございます。
新型コロナウイルスの都内感染者は1日あたり2万人に迫るほど過去最多となる日が続いています。
全国でも10万人になるのではないかとの報道もでています。
今月の「知って得しま専科」は、法人は上限最大250万円、個人事業主は上限最大50万円の事業復活支援金の受付開始と確定申告で期限簡易な方法により4月15日まで期限延長を認めることとなった情報をお伝えします。
また、コーヒブレイクでは最近の脱税情報をお伝えします。
事務所からのお知らせではLINEで「金森勝税理士事務所」を開設しました。
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皆様、寒さが一段と厳しくなる時期ですので、体調管理には十分ご留意ください。
知って得しま専科! 最近の税情報
★事業復活支援金 1月31日から通常申請の受付開始
新型コロナの影響で厳しい状況にある資本金10億円未満の中小企業を支援するための施策「事業復活支援金」の通常申請の受付が1月31日から始まった。
これは、①新型コロナの影響の拡大や長期化にともなう需要の減少または供給の制約により大きな影響を受けており、②その影響を受け、自らの事業判断によらずに2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上が基準期間の同月と比べて50%以上または30%以上50%未満減少している事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)に対し、地域・業種問わず、5か月分(11月~3月)の売上減少額を基準に算定した額を一括給付するもの。
法人は上限最大250万円、個人事業主は上限最大50万円となっている。
なお、事業復活支援金は、電子申請を原則としているが、電子申請を行うことが困難な人のために、2月1日から電子申請の手続きをサポートする「申請サポート会場」を運営している(2月は全国64か所に開設)。
過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合は、事業復活支援金の申請を行う際に、原則として改めて事前確認を受ける必要はありません。
マイページより申請(STEP5)から始めることができます。
新型コロナの影響を受けた事業者の皆さんは、この制度を見逃すことのないよう申請をしてください。
★国税庁 簡易な方法による期限延長を認める 4.15までは申告書の余白に文言記載で延長OK
国税庁は2月3日,オミクロン株による感染拡大等に伴い,令和3年分の申告所得税等について,「令和4年4月15日」までの間,簡易な方法による申告・納付期限の延長を認めることを公表した。
新型コロナの影響で期限内申告等が困難な場合には,申告書の余白に所定の文言を記載すれば期限延長が認められる。
同日には,簡易な方法の手続等をまとめた「国税の申告・納付期限の簡易な方法による延長に関するFAQ」と「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」も公表・更新された。
・原則の申告期限は3月15日
令和2年・3年の2月から3月にかけては,新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言の発令期間と確定申告期間が重なること等から,申告所得税・個人事業者の消費税・贈与税の申告・納付期限が全国一律で1か月延長された。
令和3年分の申告所得税等の申告期限等については,一律延長の対応は執られず,申告・納付期限は,原則どおり,「令和4年3月15日(個人事業者の消費税は令和4年3月31日)」となる。
・法人税や相続税なども延長対象
しかし,オミクロン株の拡大による感染者数が急増していること等から,「令和4年4月15日」までの間については,簡易な方法による申告・納付期限の延長が認められることとなった。
簡易な方法とは,新型コロナの影響により期限までに申告・納付等が困難な場合に,申告書の余白に“新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請”といった所定の文言を記載すれば,期限延長が認められるもの(e-Taxの場合も同様)。
具体的な延長申請の理由の記載は不要であり,「災害による申告,納付等の期限延長申請書(延長申請書)」の作成・提出は不要だ。
申告所得税等のみでなく,法人税や相続税などのその他の国税についても,簡易な方法による申告・納付期限の延長の対象となる。
また,所得税の更正の請求や青色申告承認申請などの手続も対象になるとのことだ。
ただし,対象となるのは,令和4年1月以降に法定申告期限等を迎える手続であるため,令和3年12月末以前に法定申告期限等を迎えた手続については,延長申請書の作成・提出が必要となる。
なお,簡易な方法による申告・納付期限の延長が認められるのは「令和4年4月15日」までであるため,4月16日以降も新型コロナの影響が続き,申告等ができなかった場合には延長申請書の作成・提出が必要とのことである。
コーヒブレイク・・・最近の脱税情報
★血統書付きの猫、20億円分購入と偽装か イベント会社社長逮捕
高価な猫を仕入れたように装って不正に消費税の還付を受けたとして東京地検特捜部は27日、猫と触れ合えるイベントの企画などを手がける「LA・Chatte」(東京都中央区)の社長・鄭末広容疑者(70)を消費税法違反などの疑いで逮捕し、発表した。関係者によると、容疑を否認しているという。
発表によると、鄭容疑者は2018年1月~19年9月、猫の架空の購入費を計上するなどし、約9100万円の消費税の還付を不正に受けたほか、約1億100万円の還付を受けようとした疑いがある。
関係者によると、1匹数百万円から1千万円する血統書付きの猫を多数購入したと装い、総額で約20億円を支払ったことにしていたという。
消費税は、仕入れ時に支払った税額が売上時に受け取った税額より多い場合、国から差額の還付が受けられる。特捜部は東京国税局査察部と合同で実態を調べている。
★「ギャラ飲み」派遣女性ら、申告漏れ疑い 収入数千万円でも申告せず
一定の料金を支払って呼んだ女性らと一緒に飲食する「ギャラ飲み」と呼ばれるマッチングサービスをめぐり、店に派遣される女性らに税金の申告漏れの疑いが相次いでいたことが、関係者への取材でわかった。
東京国税局は運営会社への税務調査の過程でこうした状況を把握。
収入を得ながらも納税についての知識がなく、申告しないケースが多発しているとみられる。
同国税局が調査したのは、東京都内のマッチングサービスの運営会社。
ホームページなどによると、利用者はサービスに登録している「キャスト」と呼ばれる女性らに集合場所などを指定して飲食し、キャストは運営会社を介して収入を得る。
キャストは20~30代の女性が中心で、人気があると月1400万円以上を得ることも可能としている。
キャストは運営会社との雇用関係はなく、税金が源泉徴収されないため収入から経費などを差し引いた所得が一定額を超えると、所得税を納める必要がある。
また、年収が1千万円を超えるなどの基準を満たすと消費税の納税義務も生じる。
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