お知らせ

事務所ニュース2023年5月

コロナもひと段落し、花粉の飛散のピークも越えてようやく過ごしやすい季節になりました。
いつも事務所ニュースをお読みいただきありがとうございます。
突然、くしゃみをするようなことも少なくなり、事務所のアクリル製の衝立もそろそろ、お役御免の時期が近づいて来たのではないかと思います。
衝立の再登場となるような状況に戻らないようにと祈りたいです。
こうして、少しずつ日常生活がコロナ前の状況に戻りはじめ、人の往来が増え、街に活気が出始めていると感じます。
徐々ではありますがやっと経済活動が活性化して来たような気がします。
今回知って得しま専科!は、「自社株を評価する場合の盲点と事例」と題して法律や判決等から論理的に解説いたします。
また、「5分で学べる税務知識」では、「税務調査を乗り切るポイント」について解説します。
「コーヒブレイク」では、「対話型AI「チャットGPT」とは?」と題して、いま注目を集めている対話型AI「チャットGPT」について解説します。
今後もお役に立てそうなコラムをお届けしてまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
頑張ろうぜぃ〜(税) ♪

知って得しま専科!  「自社株を評価する場合の盲点と事例」

今回のテーマは、「自社株を評価する場合の盲点と事例」です。
実務上、大きな問題になる税務の一つにオーナーの自社株の評価があります。
周知の通り、相続税や贈与税における自社株評価は財産評価基本通達で決まっており、譲渡する場合には、この通達を準用し、一部修正して評価することになります(所基通59−6、法基通9−1−14)。
所基通59−6や法基通9−1−14などの規定は納税者を拘束しない通達の規定ですが、裁判所も税法の評価方法として認めることが多くあります。
以下の判決は、まさにこれを前提に判断されています。

★東京地裁平成27年12月11日判決(Z265−12769)
所得税基本通達及び評価通達の定めを適用すると、本件株式の「その時における価額」については、所得税基本通達59−6が準ずることとしている同通達23〜35共−9(4)ニに定める「1株又は1口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」によることとなり、同価額は、同通達59−6(1)から(4)までによることを条件に、評価通達178から189−7までの例により算定した価額によることとなる。
5 原告は「同族株主」及び「中心的な同族株主」に当たり、評価通達188に基づき配当還元方式によって本件株式を評価することはできず、評価対象会社は同通達178に定める「小会社」に当たる
そうすると、本件株式の評価方法について、処分行政庁が、同通達179に基づき、原告にとってより有利である類似業種比準価額と純資産価額の併用方式によって評価を行ったことに、特段の違法はないというべきである。
しかし、これらの取扱いは、法人税などの所得課税に従事してきた国税OB税理士からすれば、かなり違和感があります
所基通59−6にしても法基通9−1−14にしても、通達の定めというだけで、本来株式は純資産価額で評価すべきという考え方があるからです。
実際のところ、税務署の調査官で、これらの通達の存在を知っている職員は多くありません。
通達の逐条解説においても、以下の解説があり、これらの通達以外の評価でも、課税上の弊害がない場合や経済合理性がある場合は、その評価は当然に容認されると考えられます
このため、第三者間のM&Aの場合等は、下記を参考に税務調査で評価が妥当であることを主張することになります。

★令和2年度版 法人税関係通達総覧 2巻 P2290
本通達(法基通9−1−14)により,財産評価基本通達の例により取引相場のない株式の評価を行うといっても,これが唯一無二の評価方式ということではなく,あくまでも評価方法の一つにすぎないことに留意すべきである
このほかにも取引相場のない株式の評価については種々の方法が考えられるところであり,例えば証券会社においては新たに上場する株式について独自の評価方式を定めているようであるが,これも一つの評価方法として是認される余地があって然るべきものであろう。
これに関連してですが、税務調査では「時価」の立証が難しいこともあって、調査官は直近の取引価額などがあれば、それを時価と主張することが多くあります。
確かに、所基通59−6にしても法基通9−1−14にしても、売買実例価額があればそれを時価とする、という仕組みも採用されています。
ただし、売買実例価額は第三者割当の発行価額と異なるとされた事例があります。このため、あらゆる取引価額が時価とされる訳ではありません。

★東京地方裁判所平成21年9月17日判決(Z259−11273)
第三者割当と売買とは私法上の法的性質を本質的に異にするものであり、第三者割当を巡る状況も相まって、第三者割当に係る株式の発行価格自体も割当て時点の当該株式の市場価値を反映するものとはいい難い上、税法上も全く異なる規律に服するものであることにかんがみると、連基通8−1−23(1)及び法基通9−1−13(1)の「売買実例」には第三者割当は含まれないものと解するのが相当である
したがって、本件第三者割当に連基通8−1−23(1)及び法基通9−1−13(1)の適用があることを前提としてその発行価格である1株当たり30万円をもってF株式の価額と評価すべきであるとする原告らの主張は理由がない。
ところで、近年自己株式の取得が一般的になったこともあり、その取引価額をどうするか疑問があります。
一例として、従業員持株会を通じて保有する従業員の株式を取得する場合、それは譲渡前の従業員の状況により配当還元方式で問題ないか、といった質問を受けます。
この点、国税の内規には以下の解説があります。

★所事例7393 税相版 誤りやすい事例集(改訂版)(譲渡所得税47)みなし譲渡 誤りやすい項目
配当還元方式で評価する従業員が、自社株(純資産では1株1200円、配当還元では250円、額面500円)を額面で発行法人に譲渡した場合(平成14年6月)東京国税局・税務相談室【情報公開法による開示情報】

【誤った認識】
譲受者は発行法人であり、原則評価として1200円が時価。時価の1/2以下で譲渡しており、時価で譲渡したとしてみなし譲渡課税

【正しい答え】
相続や贈与課税の財産評価とは異なり、配当還元の250円が時価となり、みなし譲渡課税は行われない(譲渡者の立場から考える)【根拠法令等】所基通59−6
実際のところ、以下の事例もあります。

★TAINS 法人事例北陸会100004
北陸税理士会相談事例0004 法人税 【北陸税理士会 税務審議室提供】
100 %子会社とするための株式取得価額について

【質問】
全部取得条項付株式の取得を条件に親会社に割り当てた株式の対価は、従来の譲渡価格の1株当たり500円で問題はないでしょうか。
A社はP社退職者の福利厚生のためにP社の退職者により設立された会社で、発行済み株式の60%をP社が、P社の退職者が40%を保有する会社です。
近年A社の業績が悪化しこのままでは債務超過に陥ることが見込まれることから、抜本的な効率化により会社再生を図るためにP社の100 %子会社とすることとなりました。
P社の退職者は死亡時又は自己都合で譲渡するときは取得価額でA社に譲渡することを条件に1株500円(額面)でA社からA社株式を取得しています。
今般の完全子会社化に当たり一部の株主が株式の売却に応じないことから、株主総会で株式を全部取得条項付株式に変更したうえで、強制的に買い取ることとしました。この自己株式はP社に割り当てます

【回答】
親会社の取得する子会社株式の価額は時価によることとなると思います。

【解説】
ご相談のA社株式に関して、A社とP社の退職者の間での取引については「A社の株式取得および譲渡について」の協議事項で、P社の退職者一同の福祉に役立つようA社が退職者一同のものとして発展するために額面金額(500円)での取得および譲渡が約されており、この趣旨に則ってA社株式を売買する場合は合理的な株式譲渡ルールによる売買(最高裁判所第三小法廷平成21年2月17日判決/平成20年(受)第1207号判決/最高裁判例集民事230号117頁)であり、税務上も問題にならないと思います。
しかし、本件は、P社がA社を100 %子会社とするためのA社株の買収であり、上記株式譲渡ルールには当てはまらない取引と考えられますので、少数株主が支配株主に株式を譲渡した取引として本件を考える必要があると思います。
そうすると少数株主は配当還元価額が基本となるため額面で売却しても税務上問題になることはないと思います。
支配株主であるP社は法人税法で時価による取得を強制され、取得価額と時価との差額について受贈益として課税されるものと考えます。
法人税法は第22条第2項で「別段の定めのあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額」を益金の額としており、株式の低額譲受けも時価との差額が益金の額に算入されます。

【北陸税理士会 税務審議室提供】
これらを見れば、配当還元方式で自己株式を取得できるように見えますが、自己株式は会社そのものですので、さすがに配当還元方式による取得はリスクが大きいと考えます。
実際のところ、権威ある書籍でも解説されていましたが、課税上の弊害がないと認められる場合を除き、それは取得先の株主の状況に関係なく原則的評価をするべきと考えます。
とりわけ、近年は通達を無視した課税も見られますので、慎重に対応すべきでしょう。

5分で学べる税務知識 ・・・ 税務調査を乗り切るポイント

調査に立ち会うと、調査官が調査対象会社のすう勢を把握するため事前に決算数値5期分程度を一覧表にし、チェックしている場合があります。
すう勢分析は、財務の推移等を分析する手法の一つで、過去数年にわたり売上や利益率の異常な変動等がないか、また、その要因は何かを検討するものです。
通常、調査は前回から数年経っているので、その間の会社の状況を財務等の視点で把握し、かつ、異常値を事前に把握しておけば、調査を効率的に進められることになります。
調査官が臨場調査の前に行うことが分かっていれば、会社側でもそれに対応すべく準備をしておくことで調査の対応は相当スムーズになります。

1.損益計算書

会社は確定申告時(毎期)に、法人税申告書(別表、付表)、決算書、勘定科目内訳書、概況書を提出しています。
加えて、毎月所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)を提出していますので、この範囲内で数値面での会社の情報は把握されています。
これら以外に、他社の調査からの情報や資料箋、Web(ホームページ含む)、新聞等の情報もありますが、主なものは上記のものです。
この中で、すう勢をチェックするのは、損益計算書(製造原価報告書、販管費の内訳含む)と貸借対照表です。
特に損益計算書は、益金、損金に直接かかわる損益取引の項目なので重要です。

(1) 売上及び売上原価(売上総利益率)のすう勢
売上は会社の本業での収益の源泉であり、売上、売上総利益率(若しくは粗利率)の大幅な増減(変化)は重要なポイントとなります。
これは売上除外や架空仕入れ、在庫等棚卸資産の計上漏れと直接関係する事項なので、慎重に確認を行います。
また、これらは外部要因としての社会・経済的な事情(例:円安、資源不足、コロナ禍の影響等)や業界のトレンドも関係している事項なので、それも踏まえて対象会社の状況を確認します。
逆に、外部要因が大きく変化しているにもかかわらず売上等に変化がない場合は、会社特有の事情があると考えられますので、確認するところとなります。
これらの確認は、一般的に会社概要の説明の中で、質問として取り上げられます。
この質問はすう勢を確認するものなのでストレートに行われるものが多く、例えば以下のとおりです。

・「令和3年度の売上が他の年度と比べて大幅に増加していますが、……(要因は何ですか)」
・「令和4年度の売上が前年より落ち込んでいますが、……(要因は何ですか)」
・「ここ数年、粗利が落ち込んでいるようですが、……(販売価格低下? 原価高騰? 要因は何ですか)」 等

このように質問されるのであれば、対応は特に難しいものではなく、要因となる事項を確認し説明できるようにしておけばよいこととなります。
売上が増減した要因は様々ですので、自社の状況・事情、製品・商品の特性、また、外部要因が絡むものであればそれも踏まえて説明できる準備をしておくべきです。
また、部門別、商品別で売上等を管理している場合は、その資料に基づいた説明はより説得力のあるものとなります。
売上総利益率についても基本的に同じですが、販売価格、売上原価等(製造原価、工事原価含む)や棚卸資産の計上にもかかわってきますので、これらの要因も説明できるようにしておく必要があります。

・販売価格が要因の例
・新規開拓のため通常より値引き販売をした。
・新規取引先の条件より低価販売をした。
・大量購入があったため、通常販売価格を下げた。
・市場価格の低価傾向、若しくは在庫の早期処分のため、販売価格を下げた。
・値下げ要請若しくはクレーム等により販売価格を下げた。
・一定の売上高若しくは販売実績を確保するために低価で販売した。
・売上原価等(製造原価、工事原価含む)が要因の例
・諸経費(材料費、外注費、運賃、水道光熱費等)が値上がりした。
・社内業務のアウトソーシングをすすめ、その費用が増えた(一時的なダブルコスト含む)。
・製品の仕損じ等が通常より多く発生したため、原価が高くなった(作業屑の増加)。
・新たな製品等の開発の初期投資により経費が増加した。
・設備の更新、新たな工場・事業所の設置により経費が増加した。等

なお、調査官が他の調査や内部告発・投書等の情報に基づいて、ある特定の取引に注視している場合は、具体的に関連する項目等をピンポイントで確認します。特に、売上除外や架空仕入れ、架空人件費等の重加算税が想定される取引は、仮装隠ぺいの事実確認を行うことが重要なので、その取引に関係するキーマン(先に会社概要の説明時に、組織図等で役割分担を確認済み)から直接状況や事情、証拠書類等を確認することとなります。
役員や従業員による不正の場合、事前に会社がそれを察知(予測)することは、余程のことがない限り難しいものと思われます。
したがって、通常のフローと異なる取引、特定の者しかかかわらないような取引等があるような場合は、事前に内容を把握しておくべきでしょう。

(2) 販売費及び一般管理費のすう勢
販管費の場合は、前年度(若しくは前々年度)との比較で金額が増加している科目は確認すべき事項とされます。
例えば人件費は、決算書より人件費の総額、勘定科目明細で役員の各人別金額と従業員等の総額、事業概況書で社員数、所得税徴収高計算書で給与額と人数が、調査官の手元にデータとしてあります。
決算書による前年度比較で増減等に疑問点がある場合は、これらの資料との組合せで矛盾点がないかを事前に調べることができます。
会社の利益が想定以上に見込まれる場合、家族名義・他人名義を利用して安易に経費(損金)計上することもありますので、注視します。
また、福利厚生費では給与等(現物給与)に、会議費や広告宣伝費、支払手数料では交際費に該当するものがないか、支払手数料は、他に資産(特に不動産)の取得に直接要したものであれば資産計上されているか等も重要なところです。
修繕費の増加は、資本的支出として資産計上へ振り替えるべきものがないか、保険料で前払費用(期間対応)にすべきもの、若しくは保険積立金勘定に計上すべきものはないかもポイントとなります。
調査官は事前にこれらの科目を前年等と比較し増減を予め把握しておき、臨場時に元帳等で各年度の科目の具体的な取引内容を確認し、問題がないかをチェックします。
なお、税務上、給与等とされた場合、所得税が非課税とされるもの以外は源泉所得税の対象となります。
加えて、役員に対するもので定期同額給与に該当( 法基通9-2-11 参照)しなければ、特定月の増額支給(役員賞与)の扱いとなり損金不算入となります。

(3) 営業外損益と特別損益のすう勢
営業外利益のすう勢は、全体金額ではなく個別の項目で確認することとなります。
特に、毎年計上されているものの比較がポイントとなります。調査では事前に雑益の内訳書を確認し、経常的に発生しているものと、特殊事情等で単発的に発生しているものを区分し、経常的に発生しているものについては前年度、前々年度等との比較を行い、問題がないかをチェックします。
経常的に発生するものの例としては、受取利息、受取賃貸料、リベート、作業屑等の売却代金、事務手続代行の受取手数料、自動販売機手数料等が挙げられます。
実務上は、関係会社間で資金移動をしないで未収未払等の貸借取引として処理する場合は、計上漏れを起こしやすいので注意が必要です。
第三者との取引であれば資金の収受があるので余程間違いはありませんが、決算日と土・日・祝日が重なった場合に計上を忘れることがありますので、決算時にはその点もご注意ください。
営業外費用や特別損失については、すう勢はあまり関係なく、ほとんどが個別でチェックするものです。
例えば、貸倒損失や債権放棄等が計上されている場合は、必要であれば事前にその対象先の申告書を入手し、決算書や勘定科目明細書で状況を確認しておいて、臨場時にチェックすることとなります。
特に、事実上回収不能と判断し貸倒損失に計上( 法基通9-6-2 )した場合や、子会社等支援(再建計画に基づくもの)での債権放棄( 法基通9-4-2 )は相手先の状況が判断のポイントとなるので、状況把握は重要な事項となります。
通常、相手先への支援は、取引条件の緩和(売掛金回収遅延の容認、値引き、低価販売等)から始まり、場合によっては資金援助(貸付金、前渡金)、人材派遣(有償・無償)を行い、最終的に貸倒れや債権放棄につながっていきます。
この間、複数年経過するケースでは、資金援助等の時点で回収見込があったかどうかも調べるポイントとなります。
特に、関係会社の場合は資金をつぎ込んでしまう傾向にあり、客観的に見てある時点から回収見込みがない状態だったと判断されれば、それ以降の資金援助等は寄附金として認定されてしまう場合もありますのでご注意ください。
この場合、その行為が合理的であったかがポイントとなります( 法基通9-4-1 、 9-4-2 )。
したがって、会社側では貸倒損失や債権放棄を計上する場合は、そこに至った状況や社内で検討した事実を書面で残すことも重要ですが、支援をする段階で、その回収可能性(予定)や合理的な(やむを得ない)行為であることを検討し、記録に残しておくことが重要です。

コーヒブレイク ・・・ 対話型AI「チャットGPT」とは?

■今、注目を集めている対話型AI「チャットGPT」。
アメリカの新興企業である、オープンAIが開発し、昨年11月に一 般公開された。
■チャットGPTは、膨大な量のテキスト・データを学習しており、人工知能としての「知識」を蓄積している。
これにより、自然言語での質問に対する答を生成することができる。
そして、従来のチャットボットや検索エンジンとしての機能のほか、議事録の作成、文章の校正及び翻訳、アイデアの提案等も得意としている。
■ビジネス面での効果が期待されるチャットGPTだが、文科省は早ければ2023年度内にも、学校での取扱指針を作成することに言及した。
ある大学の入学式では、学長がレポート等の作成についてチャットGPTの利用を戒める等、人間の思考力低下を懸念し、経済や教育など各分野における活用方法が論点になっている。
■チャットGPTの出現でプログラマーの仕事がなくなるとか、最も大きな影響を受けるとみられる専門職の一つは会計士であることが、新たな研究から分かったとか。
会計業務のうち少なくとも半分は、生成AIを使う方がはるかに早く完了することができるという。
■ペンシルベニア大学の研究者と「チャットGPT」の開発元である米オープンAIが実施した研究によると、数学者、通訳、ライター、そして米労働人口の2割近くについても同じことが言えるという。
■チャットGPTの能力を巡っては、企業や学校、政府、国民の間で期待と不安が交錯している。
■いずれ近いうちに税理士業界にも影響が出てくるのは必至と思う。便利なAIであるが、それは人間の活動を助けるツールであり、最終的な正確性のチェックは人間が行うことになる。
その時に税理士は正しい判断ができるように、さらに研鑽を積むべきだと思う。

事務所からのお知らせ

★金森先生は、5月15日から5月19日までの一週間は海外出張です。

鳥取県米子市にて

書 金



北海道 美幌峠にて(残雪あり)

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また、金森勝先生のLINEスタンプも作成しました。
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