お知らせ

事務所ニュース2023年4月

桜の美しい季節になりました。
いつも事務所ニュースをお読みいただきありがとうございます。
令和5年10月1日からのインボイス制度の開始まで半年を切りました。
今回知って得しま専科!は、「インボイス制度まで半年 新制度を総点検」と題して負担軽減措置が予定どおり施行になる点を解説いたします。
また、「5分で学べる税務知識」では、「2023年4月1日からの暮らし なにが変わる?」について解説します。
「コーヒブレイク」では、「《重要》  適格請求書発行事業者への転換で補助金アップ」として小規模事業者持続化補助金(最大250万円補助)について解説します。
補助金の対象者は、常時使用する従業員数が「商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)」の場合は5人以下、それ以外の業種の場合20人以下である事業者が該当しますので、お読みください。
今後もお役に立てそうなコラムをお届けしてまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
頑張ろうぜぃ〜(税) ♪

知って得しま専科!  「インボイス制度まで半年 新制度を総点検」

負担軽減措置が予定どおり施行へ。令和5年度改正を踏まえた主な規定を確認
令和5年10月1日からのインボイス制度の開始まで半年を切った。
令和5年度改正では、インボイス制度について事業者の負担軽減の観点から主に4点の重要な改正が行われた
改正事項及び同年10月1日以後の新制度の概要を確認する。

★1万円未満の値引き等は返還インボイスの交付義務なし
・事業者が返品・値引き・割戻しなどの売上げに係る対価の返還等を行った場合は、取引先に対して返還インボイスを交付しなければならないが、売上げに係る対価の返還等の金額が“税込価額1万円未満”である場合は返還インボイスを交付する必要はない( 消法57の4 ③、令和5年改正法附則20)。
適用対象者及び適用期間について制限はなく、全事業者が対象となる。
売手負担の振込手数料問題について手当された格好だ。

★小規模事業者は納税額が売上税額の2割に(2割特例)
・インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった者は、令和5年10月1日~令和8年9月30日の日の属する各課税期間について、納税額を売上税額の2割とすることができる(令和5年改正法による平成28年改正法附則51の2)。
・事前の届出は必要なく、消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記すればよい
また、消費税の申告のたびに適用を受けるか否かの選択が可能で、簡易課税制度選択届出書を提出していたとしても2割特例を選択適用することができる(簡易課税制度選択届出書の取下げ等は不要)。
・登録申請書と簡易課税制度選択届出書を既に提出している事業者が、申告時に2割特例と本則課税を選択適用できるようにするには、登録開始日を含む課税期間中に取下書を提出すればよい。

★売上1億円以下の事業者は1万円未満のインボイス保存不要(少額特例)
・基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、令和5年10月1日~令和11年9月30日の間に行う“支払対価の額(税込価額)が1万円未満”の課税仕入れについて、インボイスを保存することなく帳簿のみの保存で仕入税額控除ができる(令和5年改正法による平成28年改正法附則53の2)。
・少額特例の判定単位は、課税仕入れに係る1商品ごとの金額により判定するのではなく、1回の取引の合計額により判定する。
例えば、役務の提供の場合、通常は約した役務の取引金額による。

★登録申請手続の柔軟化
・令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書を所轄税務署長に提出する必要があったが、同年4月1日以降であっても、同年9月30日までに登録申請が行われたものは同年10月1日に登録を受けることができる(登録申請書に「困難な事情」の記載は不要)。
・なお、実際に登録が完了した日が課税期間の初日後又は登録希望日後であっても、課税期間の初日又は登録希望日に登録を受けたものとみなされる。
令和5年10月1日の直前に登録申請を行った場合、制度開始日までに登録の通知が来ないことも想定されるが、登録希望日の令和5年10月1日に遡って登録を受けたものとみなされる。
・この場合、①事前にインボイスの交付が遅れる旨を取引先に伝え、通知後にインボイスを交付する、②取引先に対して通知を受けるまでは暫定的な請求書を交付し、通知後に改めてインボイスを交付する、などの対応が考えられる(財務省「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答」問20)。
・免税事業者が登録申請をする場合において、課税期間の初日から登録をする場合「課税期間の初日から起算して15日前の日」が申請期限となる。
令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間において、令和5年10月1日後に登録を受けようとする免税事業者は、申請書に登録希望日(提出日から15日以後の日)を記載することにより登録希望日から登録を受けることができる( 消法57の2 )。

★インボイス発行事業者のインボイス等の交付義務
①インボイスの交付義務が免除されるもの税込価額3万円未満の公共交通機関による旅客の運送、税込価額3万円未満の自動販売機等による商品の販売等、郵便ポストに投函する郵便・貨物サービスなど( 消令70の9 ②)。

②返還インボイスの交付義務が免除されるもの
売上げに係る対価の返還等の金額が税込価額1万円未満のもの、①のインボイスの交付義務が免除されるもの( 消令70の9 ③)。

③修正インボイス
交付したインボイスの記載事項に誤りがあった場合は、修正したインボイスの交付義務あり(買手が作成した仕入明細書等で対応する場合は、売手が改めて修正インボイスを交付する必要はない)。

5分で学べる税務知識 ・・・2023年4月1日からの暮らし なにが変わる?」

2023年4月1日から新年度がはじまりました。
2023年は10月からのインボイス制度の開始だけでなく、4月にはいくつかの法改正が行われ、私たちの生活に影響する重要な制度改正も行われます。
そこで今回は、4月から変わる制度改正、法律についてまとめます。
中小企業でも月60時間超の時間外労働の割増賃金率が引き上げられるなど様々な法律や制度が変わります。

★労働基準法改正 ➡ 月60時間超の時間外労働の割増賃金率が引き上げ
4月から中小企業における時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。
割増賃金率の引き上げは、2010年に労働基準法が改正され、月に60時間を超える時間外労働に大企業は50%、中小企業は25%の割増賃金率が課せられていました。
ただし、このときには事業者に大きな影響を与えかねないとし、時間外労働に対する割増賃金率の引き上げ適用は、大企業のみでした。
猶予期間が設けられていた中小企業ですが、2018年の労働基準法改正により、猶予措置が廃止されることが決定しました。
2023年4月からは中小企業も、月60時間以上の割増賃金率が50%に統一されました 

★労働基準法改正 ➡ デジタルマネーによる賃金の支払いが解禁
2023年4月から給与のデジタル払いも解禁されます。
労働基準法の一部改正により、給与をスマートフォンの決済アプリや電子マネーで振り込むことができるようになり、今まで銀行など金融機関に振り込んでいた給与のデジタル払いが可能となりました。
厚生労働省は2022年10月に労働政策審議会分科会にて、電子マネー・決済アプリなど資金移動サービス業者(資金移動業者)への支払いを可能とする省令改正案を了承し、2023年4月から法を改正しました。

★育児・介護休業法改正 ➡ 育児休業の取得状況の公表を義務付け
男性の育児休業取得率の公表義務化についても、2023年4月1日からスタートします。
対象となる企業は年に1回公表しなければなりません。育児休業取得率等の公表義務化の対象となるのは、常時雇用する労働者が1000人を超える企業です。
常時雇用する労働者は、雇用の実態を見て判断され、期限なく雇われている場合は、常時雇用する労働者になります。
そのためアルバイトやパート従業員も対象となります。

★健康保険法改正 ➡ 出産育児一時金増額
出産育児一時金は、子供を出産すると1児につき42万円が支給される手当金です。
協会けんぽや国民健康保険など、加入している健康保険より支給されます。
そのため、出産育児一時金は会社員、個人事業主、フリーランスなど働き方に問わず、誰でも受け取ることができます。
出産育児一時金については、2023年4月以降の出産に対し、給付額が42万円から50万円へ増額改定されることが決まっています。
多胎出産(双子、三つ子など)の場合は、多児数に応じて支給額が決定されますので、2023年4月より、双子の場合は「50万円×2=100万円」となります。

★相続土地国庫帰属法施行 ➡ 相続土地国庫帰属制度が開始
2023年4月27日に、相続土地国庫帰属法という新法が施行される予定です。
相続などで土地を取得した相続人が、条件を満たした場合に、その土地を国に引き継ぐことができる制度です。

【対象になる条件】
・相続又は遺贈で所有した土地(購入した土地は対象外)
・建物が無い更地
上記以外にも「崖がない」「隣地との境界が明らかでない」「住宅ローンなどの担保になっていない」など、細かい条件をクリアする必要があります。
これまでは、優良な資産を相続し要らない土地だけを手放すには、土地を譲り受けてくれる人を自分で探さなければなりませんでした。
しかし、相続土地国庫帰属法の施行により、国の審査に合格した土地については、負担金を納付することで国に引き取ってもらえるようになります。

コーヒブレイク ・・・・・・《重要》  適格請求書発行事業者への転換で補助金アップ

小規模事業者持続化補助金<一般型>の第12回公募が3月10日からスタートしましたが、今回は補助上限が拡大している点に注目したい。
持続化補助金は、小規模事業者などが経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む販路開拓を支援する制度。
補助金の対象者は、常時使用する従業員数が「商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)」の場合は5人以下、それ以外の業種の場合20人以下である事業者
申請要件は以下のとおり。

【申請要件】
〇賃金引上枠   → 事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上とした事業者
〇卒業枠        → 小規模事業者として定義する従業員数を超えて規模を拡大する事業者
〇後継者支援枠  → アトツギ甲子園のファイナリスト等となった事業者
〇創業枠       → 過去3年以内に「特定創業支援事業」による支援を受け創業した事業者
〇インボイス特例  → 免税事業者のうち適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者
補助上額は、50~200万円免税事業者から適格請求書発行事業者に転換する事業者(インボイス転換事業者)の場合、すべての枠で一律に50万円の補助上限を上乗せし、販路開拓(税理士への相談費用を含む)を支援する(最大250万円補助)
補助率は2/3(賃金引上げに取り組む事業者のうち、赤字事業者は3/4)。
補助対象は、店舗改装、広告掲載、展示会出展費用など。

・補助対象:事例➀
古民家をカフェとして営業するため、厨房を増設。
加えて、地元飲食店とのコラボメニュー開発や、地域住民の協力を得て様々なイベントをカフェで開催。

・補助対象:事例②
蕎麦屋が地元特産のかき揚げをセットメニューに追加するため、高性能フライヤーを導入。
新規顧客の増加、顧客単価アップを目的として地元メディアに広告を出稿。
なお、過去の公募回において、「インボイス枠」で採択され事業を実施した事業者は、「インボイス特例」の対象外となるので注意したい。
申請受付締切は2023年6月1日
事業支援計画書発行の受付締切は原則2023年5月25日。

事務所からのお知らせ

株式会社HIKKYにて  メタバース  バーチャルマーケット
このアバターは誰??

舟越社長、八木原会長、金森


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