8月に入り本格的な猛暑の時期が到来いたしました。
お変わりございませんか?
いつも事務所ニュースをお読み頂きありがとうございます。
いま日本はオリンピックと新型コロナ感染の急増の真っただ中にあります。
本大会では、史上最大のメダル獲得となる模様ですが、さらに「がんばれ日本!!」と応援しましょう。
今月号も国税庁の最新情報につきましてお知らせをいたします。
また、コーヒブレイクではオリンピック選手の賞金・報奨金に税金はかかるの?
ということについて先生が解説します。
お楽しみください。
阿部一二三、詩の兄妹選手
知って得しま専科! 国税庁の最新情報など
★最低法人税率「15%以上」合意 G20財務相会合が閉幕 10月の最終決着へ前進
ベネチアで開催された日米欧の先進国と新興国による20カ国・地域(G20)の財務相・中央銀行総裁会議は7月10日、共同声明を採択して閉幕した。
法人税の引き下げ競争に歯止めをかけるために「15%以上」とする最低税率の導入で合意。巨大IT企業の税逃れを防止する「デジタル課税」でも一致し、焦点だった国際課税の強化は10月の最終決着に向けて前進した形だ。
★JT、173銘柄の値上げを申請 「セブンスター」「アメスピ」は600円に・・・10月から実施:
日本たばこ産業(JT)は7月30日、10月のたばこ税増税になどにあわせ、173銘柄の価格改定を財務省に申請したと発表した。
紙巻たばこ127銘柄、葉巻たばこ18銘柄、パイプたばこ3銘柄、刻みたばこ3銘柄、かぎたばこ22銘柄が対象となる。
認可されれば、10月1日から実施する。
★国税庁 “実務家必読”の改正電子帳簿等保存制度の通達・Q&A公表
国税庁は7月16日、令和3年度改正に伴い,電子帳簿等保存制度に係る取扱通達及びQ&Aを公表した。
改正スキャナ保存制度におけるクラウドを利用した場合のスキャンデータ保存の対応や、改正電子取引制度における実務に即した検索要件の解釈、青色申告の承認取消しの考え方、令和5年10月以後の電子インボイスに係る仕入税額控除の保存要件等が示されている。
★国税当局 10月からの免税販売手続の「完全電子化」契機に調査体制を強化
外国人旅行者向けの輸出物品販売場の免税販売手続の「完全電子化」が10月1日に迫っている。
免税販売手続の電子化は昨年4月から開始。
国税当局の下には、購入記録情報の電子データがリアルタイムで国税当局へ提供され、既に電子データを活用した税務調査が進みつつある。
免税手続の「完全電子化」により購入記録情報を随時把握できることから、国外へ持ち出す形を装い免税販売を悪用する動きをにらみ、国税当局は完全電子化を背景に調査体制を強化する構えだ。
★短期前払費用の特例に係る留意点を点検
短期前払費用の特例については、税務調査で指摘を受ける場面が多い項目の1つ。
同特例は課税上の弊害が生じない範囲内で、前払費用が「重要性の原則」を逸脱していないことが適用の前提とされる。
同特例に係る法人税基本通達だけでなく、実務上の参考になる過去の裁決事例等を含め「重要性の原則」を整理した。
・短期前払費用の特例に係る適用上の留意点・・・重要性の原則 損益計算への影響等を総合考慮
法人が支払う前払費用は、役務提供を受ける期間に応じて損金算入することが原則だが、短期前払費用の特例( 法基通2-2-14 )を適用した場合には、その費用(支払額)を支払時に一括で損金算入することができる。
節税目的で用いられることも少なくないが、同特例は,課税上の弊害が生じない範囲内での適用を前提としており、“利益調整”を目的とする適用は認めらないことになる。
税務調査で問題視されることの多い同特例に係る適用上の留意点について、過去の裁決事例等を基に確認する。
今回は、同特例の適用の大前提となる「重要性の原則」の考え方について取り上げる。
「重要性の原則」から逸脱していないことが大前提
企業会計における各事業年度の損益は、いわゆる費用収益の対応の原則(期間対応の原則)に基づき、“収益”とそれを生み出すために要した“費用”とを同一の事業年度に計上する必要がある。
ただし、「重要性の原則」により,前払費用等のうち、重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便的な方法によることも認められる。
法人税においても、前払費用は、支払時に資産計上し、役務提供を受ける期間に応じて損金算入することが原則だが、重要性の乏しいものとして、支払日から1年以内に受ける役務提供に係る費用(短期前払費用)は、一定の適用要件の充足により、その支払日の属する事業年度での一括損金算入が認められることになっている( 法基通2-2-14 )。
短期前払費用の特例を適用するに当たっては、一定の適用要件の充足性に係る判定がポイントの一つとはなるものの、同特例が、企業会計に基づくものである以上、まずは、その前払費用が「重要性の原則」から逸脱していないことが適用時の大前提となる。
過去の裁決事例等で示された判断基準が参考に
前払費用に係る税務処理が、「重要性の原則」から逸脱していないか否かの判断は、過去の裁決事例等で示されている。
前払費用の金額の多寡にのみ着目するのではなく、その前払費用が法人の財務内容に占める割合や影響度合い等を総合考慮して判断することとしている。
同特例に係る 法人税基本通達2-2-14 で明文化された判断基準ではないものの、複数の裁決事例等で示されており、実務上も、参考となる判断基準といえるだろう。
★国税庁 低解約返戻保険等の改正通達の解説を公表・・・適用範囲や資産計上額等の取扱いを明示
国税庁は7月9日、「保険契約等に関する権利の評価に関する所得税基本通達の解説」を公表した。
6月に公表された低解約返戻金型保険等の権利の評価方法に係る通達の解説。
本通達の詳細な適用関係を明らかにしている。
法人間の名義変更や個人事業者も対象
本通達は、「使用者」が保険の契約者として保険料を払い込んでおり、その契約者としての地位(権利)を役員や使用人に支給(保険契約の名義変更)する場合に、その権利の評価方法を定めたもの( 所基通36-37 )。
原則、その支給時の解約返戻金相当額(支給時解約返戻金の額)で評価するが、今回の通達改正で、一定の「低解約返戻金型保険」や「復旧することのできる払済保険等」は、支給時における資産計上額(支給時資産計上額)で評価することされた。
本解説では、本通達でいう「使用者」は法人に限らず個人事業者も含まれることや、法人が他の法人に名義変更し保険契約の権利を移転した場合も、本通達に準じてその権利を評価することが示された。
★来年1月から調査資料のe-Tax提出が可能に・・・税目問わず利用可能・代理送信にも対応予定
令和4年1月から、税務調査等の際に提出を求められた資料をe-Taxで提出することが可能となる(e-Taxホームページ:「令和4年1月から、税務調査等で提出を求められた資料がe-Taxで提出できるようになります!!(令和3年6月25日)」)。
税目を問わず利用できるほか、税理士等による代理送信も可能となる予定だ。
e-Taxによるオンライン提出が可能となることで、納税者の利便性の向上や税務調査等の効率化が期待される。
★税務署からの「お尋ね」 早めに対応、加算税避ける
Q:ある日、税務署から連絡があり、税金に関連する質問を受けたり書類の提出を求められたりすることがあります。
「お尋ね」などと呼ばれ、例年、7月ごろから増えるとされています。
どのように対応すればよいのでしょう。
A:通常は電話か手紙が来ます。
問い合わせの内容は様々です。
相続税などの申告で、漏れていた書類の提出を求めるものから、所得税の申告漏れの疑いを指摘するものまであります。
「お尋ね」が届いたら早めに対応しましょう。
★【事業再構築補助金の第3回公募開始について】
事業再構築補助金の第3回公募を開始しましたのでお知らせいたします。
第3回公募の公募期間は7月30日から9月21日18:00までです。
申請の受付開始は8月下旬を予定しております。
(スケジュール)
7月30日(金) 第3回公募開始
8月下旬予定 第3回公募の申請受付開始
9月21日(火) 第3回公募の申請〆切り
詳細は以下のホームページをご覧ください。
(事務局HP) https://jigyou-saikouchiku.jp/
(経産省HP) https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html
★最近の脱税ニュース
・架空広告費計上で8900万円脱税 東京の会社を告発
架空の広告費を計上して所得を圧縮し約8900万円を脱税したとして、東京国税局が、広告会社「パシフィックグローブ」(東京都品川区)と難波龍三社長(56)、知人の渡部剛氏(40)を法人税法違反容疑などで東京地検に告発したことがわかった。
関係者によると、難波社長は、渡部氏が実質経営する会社などに広告費を払ったように装う手口で、2018年9月までの1年間に約2億7500万円の所得を隠し、法人税など計約8900万円を脱税した疑いがある。
17年に亡くなった前社長の生命保険金約4億円を18年9月期に収入として計上しており、国税局は納税額が膨らむのを避けるのが狙いだったとみている。
・配達員報酬情報、ウーバーに要求 確定申告、国税確認か
飲食宅配サービス大手「ウーバーイーツジャパン」(東京)に対し、東京国税局が配達員の報酬などについての情報提供を求めたことがわかった。
新型コロナウイルスの感染が広がる中、需要は増え、配達員は全国で約10万人に。
契約上は個人事業主の扱いとなり、確定申告が必要なケースもあるが、同国税局は申告を怠っている人もいるとみている。
・関電、1.9億円所得隠し 報酬補填めぐり国税指摘
関西電力が東日本大震災後にカットした役員報酬を補填(ほてん)した問題をめぐり、関電は27日、大阪国税局の税務調査を受け、2019年3月期までの3年間で約1億9800万円の所得隠しを指摘されたと発表した。
国税当局は、役員報酬の減額分を退任後の「嘱託報酬」と仮装して補填していたと認定。
コーヒブレイク・・・オリンピック選手の賞金・報奨金に税金はかかるの?
オリンピック選手がオリンピック競技で入賞をすると、JOC(日本オリンピック委員会)から報奨金を受け取ります。
その金額は入賞した順位によって異なり、下記のように決まっています。
・金メダル…500万円
・銀メダル…200万円
・銅メダル…100万円
オリンピック選手が入賞をすると、JOCの報奨金に加えて、各競技団体からも賞金・報奨金を受け取ることができます。
ただし賞金額は競技種目によって異なっており、種目によって最大で3,200万円から、0円までと大きな差があります。
なお、各競技の金メダル報奨金を例として示すと下記の通りです。
・マラソン…1億円(日本記録突破にて)
・水泳…3,200万円(スポンサー企業も含め
・体操…50万円(日本体操協会より)
・柔道…0円
オリンピック・パラリンピックの賞金・報奨金は「非課税対象」
オリンピック・パラリンピックでメダリストに輝けばJOC・JPSAや競技団体から賞金や報奨金を受け取れるのですが、こうした賞金には税金(所得税)が課されるのでしょうか?
賞金や報奨金は、一般的には「一時所得」として見られるため課税対象として扱われます。
ただし、オリンピックの賞金・報奨金に限っては、現在、所得税法により特別に「非課税」とされています。
平成22年の税制改正によって「JOCに加盟している競技団体からの奨励金」も非課税対象になりました。
ただし、JOCに加盟していないその他の競技団体から支払われる賞金・報奨金については非課税とならず、所得税がかかります。
JOCに加盟している競技団体はJOCのHPに掲載されています。
事務所からのお知らせ
★模擬税務調査
最近は、当事務所に「模擬税務調査」の依頼が多くなっています。
予想される税務調査の本番前に国税当局出身の税理士が模擬調査を実施することで税務リスクを最小限にすることができます。
ご希望の企業はご連絡ねがいます。
★自社の株式評価
中小企業である自社の株価を算定してほしいとの要望が多くなっています。
当社では一般の評価会社より早く、お安く株価算定を行っています。
★補助金申請
補助金の申請につきましては、引き続き皆様を支援いたします。
金森勝税理士事務所 | https://kanamorizeirishijimusyo-partners.com/ |
株式会社タックスコンサルティング | https://e-tax-group.com/tax-consulting/ |
【youtube PR動画】 | https://www.youtube.com/watch?v=mrUVfZDYRVc |
https://www.youtube.com/watch?v=ZJB7TwMhtfE |
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