お知らせ

事務所ニュース2018年7月号

「教育資金の一括贈与非課税制度」のご紹介

例年よりも早い梅雨明け!猛暑の日々が続きますが、暑さ負けしない体力維持を心掛けたいものです。

2013年度の税制改正で創設された「教育資金の一括贈与非課税制度」がまもなく終了してしまう予定です。
使い方によってはとても有利な制度ですので、利用されていない方は今すぐ検討してみても良いかもしれません。
今回は「教育資金の一括贈与非課税制度」について簡単に解説します。
このご案内は、2018年6月現在の税制に基づき作成しております。

教育資金贈与の非課税制度の期限が、平成31年3月31日までとなっているのをご存知でしょうか。
教育資金贈与の非課税制度は、30歳未満の受贈者が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から贈与により取得した金銭等について、教育資金口座の開設等を行った場合、1,500万円までの金額に相当する部分の価額について、贈与税が非課税となる制度です。

物価があまり上昇しなかった景気低迷期でも、教育関連費用だけは高騰していました。
これからも子育て世代にとって教育費が大きな負担となるのは間違いないですよね。
そこへ、資金的に多少余裕のある祖父母世代のお金が投入されるのは、とてもいいことではないでしょうか。

でも、「教育資金の一括贈与非課税制度」は、このままいくと、あと1年足らずで終了してしまいます。
この制度が終了してしまうと、基礎控除を超える贈与には贈与税がかかってしまうのでしょうか。
実は、この制度ができる以前から「教育費贈与」という非課税の制度はありました。
ただし以前の制度は「都度贈与」と言って、例えば孫の入学金を贈与する場合、祖父母が「その都度」贈与をしなければならなかったんです。

つまり、「教育費贈与」は、祖父母が贈与するお金をその都度払わなければならなかったので、存命中でなければ非課税贈与が出来なかったわけです。
ところが、「教育資金の一括贈与非課税制度」は一旦信託銀行等に預けてしまえば、仮に祖父母が亡くなってしまったとしても、非課税贈与が可能だということです。

祖父母が「孫のために教育資金を助けてあげたい」と希望してくれている場合には、十分に検討の価値がありそうですね。
早めの夏突入となりましたが、熱中症に気を付けてお過ごしくださいませ。

〒101-0065 千代田区西神田2-3-2 ハタノビル3F  タックスグループ
金森勝税理士事務所
株式会社タックスコンサルティング
TEL 03-3221-1200 FAX 03-3221-1203

関連記事