お知らせ

事務所ニュース2021年3月

先日、河津桜が満開で何かしら嬉しい気持ちになりました。
いつも事務所ニュースをお読み頂きありがとうございます。
今月から冊子の事務所ニュースを廃止して、このWEB上でお送りいたします。

高橋英樹さんご夫妻 43年連続初日申告

河津桜


最近の税務情報  知って得しま専科!

★所得税・個人消費税・贈与税の確定申告期限 4月15日まで延長
国税庁は、2月2日に所得税等の確定申告期限を4月15日まで延長することを報道発表した。
また延長の対象となる手続きは、上記3税の申告期限と納期限だけではない。
各種申請、請求、届出その他書類の提出についても含まれる。

★今年の確定申告も押印不要 例外は遺産分割協議書など
様々な税務書類への押印を不要とする見直しが2021年度税制改正法案に盛り込まれたことを踏まえ、20年分の確定申告手続きにおいても、一部の例外を除き押印を求めない方針だ。
現行法では国税通則法124条2項で、税務書類には法人代表者や提出者の押印を「しなければならない」と定めている。
国税庁はホームページ上で 「(改正法案の)閣議決定に基づき、押印がなくても改めて求めないこととしています」と運営方針を明記している。

★駆け込み贈与 するなら今 今年4月以降 教育資金 非課税特例が厳格化
1,500万円までの教育資金の一括贈与を非課税にする特例の要件が2021年税制改正で厳格化される。
同特例は2年前にも条件が厳しくなったばかりだが、富裕層による税逃れ目的の利用が後を絶たないというのが国の認識だ。
今年4月以降は贈与後の使い残しに対する課税が大幅に強化されることを踏まえ、特例のうまみを最大限に活用するなら残り1か月での「駆け込み」も検討したい。

★所有者不明土地問題 「未登記で放置 3年で過料」
相続などで所有者不明土地が増えている問題を巡り、法制審議会は2月10日、相続と住所変更の登記の義務化を盛り込んだ改正案を上川法相に答申した。
改正案の要綱では、相続人に対して、取得を知ってから3年以内の登記申請を義務付ける。
正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料を科す。
税制面からも対策を講じている。
従来は固定資産税の納税義務者は所有者のみに限られていたが、今年からは所有者が不明な場合には土地を実際に利用している人に固定資産税を課せるようになった。

★買収の原資は自民党本部の資金だった 広島選挙区 河井案里元参議院議員
河井克行被告の公判で、検察側が会計担当の供述調書を朗読した。
1億5千万円が参議院選挙直前の4~6月に自民党本部から河井夫妻の党支部に入金され、そのうち1億2千万円が政党交付金だったことが明らかになった。つまり税金だ。

★社長の平均年齢60.1歳 30年で6歳上昇
全国の社長の平均年齢は60.1歳で、初めて60歳を超えたことが帝国データバンク(TDB)の調査で分かった。
平均年齢の上昇の一因は、事業承継が円滑に進んでいないことにある。

★検証されぬ「隠れた補助金」 租税特別措置法適用10年で6割増
このほど、財務省がまとめた2019年度分の法人税特別措置法に係る適用実態調査報告書によれば、租特の適用件数は延べ206万2,573件、適用総額は10兆6,344億円で、いずれも11年度の調査開始から過去最多となった。
租特は、特定の政策目的を実現するため、期限を区切って企業や個人の税負担を軽減することでインセンティブを与える政策減税の一種だ。
11年度と19年度を比べると適用件数は1.6倍、適用総額は1.7倍となっている。
報告書は租特の適用を受ける法人名を公表していないが、予算措置の補助金に比べ、手続きの手間が小さく国会などのチェックも甘いため、「隠れた補助金」と批判されているのが実情だ。

【コーヒーブレイク】・・・中小企業もパワハラ対策が必要に
会社は人の集団です。
様々な価値観や生活感覚を持った人の集まりですが、企業秩序を守るように努めるという暗黙の了解があります。
部下は上司に従い、後輩は先輩の指導を受けて仕事を覚えるように努力します。
そのような関係の中で無理な要求をしたり、仕事のミスを注意する場合に業務とは関係のないことで屈辱したりする場合がみられます。
例えば、ある国会議員(当時)の「このハゲーーっ」という秘書に対する暴言は容姿についての屈辱であり、業務とはなんら関係がありません。
またパワハラが繰り返し行われる職場の居心地はどうでしょうか。
当事者だけでなく、周りの人たちも気持ちのいいものではないでしょう。
このようなパワーハラスメントが顕在化して社会でも問題のある言動として認識されるようになったのはここ10数年前の間くらいでしょうか。
パワハラは被害者が声を上げにくく、我慢しているうちに深刻な健康被害に陥ってしまう事例が見られ、次第に防止するための法制化の気運が高まりました。
2020年6月1日より事業主に雇用管理上の必要な措置を義務付けています。
この義務違反について厚生労働大臣の勧告に従わない場合は、企業名を公表することがあります。
中小企業は2022年4月1日から施行されますが、それまでは努力義務となります。
すでに就業規則等でパワハラを規制している企業も多いことと思いますが、法制化をきっかけに、自社の社内事情に合ったパワハラ防止対策を今一度見直していかがでしょうか。

事務所からのお知らせ

★金森先生の近況
・2021年02月26日             認定号 第66号 認定経営革新等支援機関に認定される
・2021及び2022年度           千代田区 税務専門相談員に任命される(新規)
・2021年度                          東京税理士会神田支部 月齢相談員に使命される(4年連続)
・2021年度                          神田法人会 決算法人説明会、税法実務研修会 講師(4年連続)

★書籍出版
・2021年3月予定                「中小企業&資産家のための税目別 謝りやすい税務への対応Q&A」(出版社:ぎょうせい)
・2021年3月予定                「後悔しない、失敗しない!事業を継続する考え方・実務」(出版社:エッサム)

【ホームページ情報】【コロナ対策情報配信サイト】
金森勝税理士事務所                         https://kanamorizeirishijimusyo-partners.com/
株式会社タックスコンサルティング          https://e-tax-group.com/tax-consulting/
youtube PR動画】                          https://www.youtube.com/watch?v=mrUVfZDYRVc
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