お知らせ

事務所ニュース2017年12月号

「医療費控除」領収書の提出が不要となります!

拝啓
早いものであっという間に1年が過ぎてしまいそうです。
師走・・・お忙しい日々をお過ごしのことと存じます。
いつも事務所ニュースをお読み頂き、ありがとうございます。

マスメディアなどで、高度経済成長期の「いざなぎ景気」を超える。
景気回復などと報道されていますが、可処分所得が増えた実感はあまりないのではないでしょうか。
そんな中、医療費控除などを利用して、少しでも税負担を減らそうとお考えの方も多いと思います。
実は、平成29年分の確定申告から、医療費控除の申請の仕方が変わります。

  • 領収書提出に代わり医療費控除の明細書の添付が必要
  • 医療費通知書添付の場合は領収書の5年間の保存義務はなし
  • 平成29年分から31年分の確定申告は経過措置として領収書添付又は提示を認める

「領収書を提出しなくてよくなった」のか「明細書を作成しなければならなくなった」のか、微妙なところですね。
今年から従来の医療費控除制度の特例として始まった「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」の申請も同じように変更されるということです。

「セルフメディケーション税制」とは、生計を一にする親族が、平成29年1月1日以降(平成33年12月31日まで)に対象となるOTC医薬品を購入し、その購入額のうち年12,000円を超える部分の金額は、年88,000円を限度として、確定申告により、その年分の所得税と住民税の課税所得から控除されるというものです。
(注)OCT医薬品とは、薬局やドラッグストアなどで買える医薬品のことです。

こちらは、対象がOTC医薬品の購入に限られるとはいうものの、合計12,000円(通常の医療費控除は100,000円)を超えれば申請できるので、従来より利用しやすくなると思います。
ただし、従来の医療費控除との併用はできませんので、ご注意ください。

年末を迎え、これから忙しくなる方も多いと思いますが、インフルエンザが流行りだす時期でもあります。
手洗い・うがいを励行して体調を崩さないように、お気を付けください。

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