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事業承継について~知っておきたい事業承継税制~

事業承継における最も重要な課題は「誰に事業を引き渡すのか」という点です。
かつては親族に事業を引き継ぐのが一般的でしたが、近年では後継者が見つからず、事業継続が困難となるケースも少なくありません。

そこで、親族外の従業員等に引き渡す、もしくは他社に事業を譲渡するM&Aなどを検討する必要性が高まっております。
ここで注目したいのが事業承継税制です。

平成30年度より、10年間限定の特例措置を設けた上で、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大幅に改正されました。
後継者に自社の株式を承継させる際、贈与税や相続税が免除になるという画期的な内容です。

非上場株式の贈与・相続で事業承継した場合、今までは株式総数の3分の2を上限に、納税予定額の80%が猶予されていました。改正後は対象株式の上限がなくなり、贈与税・相続税の負担額はゼロとなります。

また、今回の改正で特徴的なのは、代表権を有する複数人(最大3名)への承継が適用対象となる点です。
親族・親族外は問わないため、事業承継の選択肢がより広がると考えられます。

【金森勝税理士事務所】では、税理士が事業承継税制をうまく活用できるよう的確にサポートし、税負担をできる限り軽減できるようプランニング・アドバイスいたします。

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