お知らせ

国際課税の基本について

国際課税とは、2国間以上の国際取引に関わる課税のことを指します。
通常、税法はそれぞれの国で定められておりますが、国境を越えた取引を行う場合、どちらの国の税法で課税するべきかという問題が生じます。

そのため、各国の課税権の配分を調整し、一つの取引に対して重複して税金がかかる二重課税を排除するのが国際課税の目的です。
海外での事業はすべて国際課税に対応し、中小企業であっても海外で取引を行えば国際課税の対象となります。

また、国際課税を考える上ではいくつか注意すべき点があります。
海外に設立した子会社との取引において生じる価格を操作し、所得を海外に移転することを防止するための税制として、移転価格税制が設けられております。

また、各国の課税制度の違いを利用した租税回避行為を防止するべく、各国共通の国際課税ルールを見直すBEPSプロジェクトが推進されております。

グローバル化の進展に伴い、大企業だけでなく中小企業でも海外進出が盛んに行われるようになりました。
しかし、規制が強化されている中で適切な国際税務を行わなければ、不要な税負担が生じる事態にも繋がります。

リスク低減のためにも税のプロである【金森勝税理士事務所】の税理士にご相談ください。