ひまわりの鮮やかな黄色が夏の訪れを感じる季節となりました。
いつも事務所ニュースをお読みいただきありがとうございます。
早いもので今年も半年が過ぎました。
この半年の間、皆様はどのようにお過ごしでしたか。
さて、今月号の「知って得しま専科」は「令和8年分 路線価発表!土地をお持ちの方は相続税・贈与税への影響を確認しましょう」と題しまして参考になるポイント」に絞ってご説明します。
また、「5分で学べる税務知識」では会社で行う熱中症対策 この支出、経費になりますか?」と題して社員の熱中症対策として会社が購入したものの税務上の取扱いをご説明します。
さらに、「コーヒーブレイク」では、「日本代表、世界の強豪ブラジルに挑む結果以上に感じた『最後まで諦めない力』」と題して日本代表チーム活躍が会社経営にも通じることをお伝えします
今後もお役に立てそうなコラムをお届けしてまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
暑い日が続きますので、お身体には十分お気をつけてお過ごしください。
頑張ろうぜぃ~(税)

 

知って得しま専科!「令和8年分 路線価発表!土地をお持ちの方は相続税・贈与税への影響を確認しましょう」

 

毎年71日、国税庁から「路線価」が公表されます。
令和8年分路線価は、全国平均で5年連続の上昇となりました。
インバウンド需要の回復や都市部の再開発、半導体関連工場の進出などを背景に、一部地域では大幅な上昇も見られます。
一方、地方では横ばいや下落の地域もあり、地域による差が広がっています。
「路線価」とは、道路に面した土地1㎡当たりの価格のことで、相続税や贈与税を計算する際の土地の評価額の基準となるものです
土地を所有されている方にとっては、固定資産税評価額や実際の売買価格とは異なる「相続税評価額」を決める重要な指標であり、毎年の変動に注目する必要があります。

路線価が上がるとどうなる?
路線価が上昇すると、土地の相続税評価額も高くなる可能性があります。
例えば、面積200㎡の土地で路線価が前年より10%上昇した場合、土地の評価額が数百万円から数千万円増加するケースもあります。その結果、
・相続税が増える可能性がある
・贈与税の負担が大きくなることがある
・将来の相続対策を見直す必要がある
などの影響が考えられます。
特に都市部や再開発が進む地域では、近年、路線価の上昇が続いているため注意が必要です。

中小企業オーナーの方は「自社株評価」にも影響することがあります
会社が土地や建物を所有している場合、その不動産の評価額が上昇すると、会社の純資産価額も上がることがあります。
その結果、非上場株式(自社株)の評価額が上昇し、事業承継や株式贈与の際の税負担が増える場合があります。
特に土地を多く保有している会社や賃貸不動産業を営む会社では、毎年の路線価を確認しておくことが大切です。

路線価は「実勢価格」の約8割が目安
路線価は市場で実際に売買される価格(実勢価格)とは異なります。
一般的に、実勢価格100%とすると、①路線価は約80%、②固定資産税評価額約70%を目安として評価されています。
そのため、「土地が○○万円で売れたから相続税も同じ評価」というわけではありません。

相続対策は「元気なうち」が最大の節税
相続対策は、相続が発生してからではできることが限られます。
例えば、①生前贈与の活用、②自社株の承継対策、③不動産の有効活用、④遺言書の作成、⑤納税資金の準備 などは、早めに取り組むほど選択肢が広がります。
「うちはまだ大丈夫」と思っていても、路線価の上昇によって相続税の課税対象となるケースは少なくありません。

税理士からワンポイントアドバイス
今年の路線価で土地の評価額がどの程度変わったか、一度確認してみませんか?
土地や自社株をお持ちの方は、路線価の変動により将来の相続税額が大きく変わる場合があります。
当事務所では、相続税の簡易試算や事業承継対策のご相談も承っております。
「まだ先のこと」と思わず、早めの準備がご家族や会社の安心につながります。

 

5分で学べる税務知識 ・・・「会社で行う熱中症対策 この支出、経費になりますか?」

 

今年も厳しい暑さが予想されています。
近年は猛暑日が続くことが珍しくなく、屋外作業だけでなく工場や倉庫、厨房、さらには一般のオフィスでも熱中症への備えが欠かせません。
また、令和7年(2025年)6月からは、一定の条件下で事業者に対し熱中症対策の実施が義務化され、従業員の健康管理は企業の重要な責務となっています。
そのため、「社員の命と健康を守るため」の支出は、福利厚生や安全衛生に必要な経費として認められるケースが多くあります。

このような支出は原則として会社の経費になります
【例】 飲料水・ミネラルウォーター、スポーツドリンク、塩分補給タブレット・飴、冷感タオル・冷却スプレー、空調服・ファン付き作業着、ネッククーラー・冷却ベスト、扇風機・スポットクーラー、製氷機・ウォーターサーバー

従業員に給与課税されるの?
会社が従業員全体を対象として熱中症対策用品を支給・設置する場合は、通常は給与課税の対象とはなりません。
例えば、①現場に飲料水を常備する 、②塩分補給タブレットを自由に利用できるようにする 、③作業員全員に空調服を貸与する 、④休憩所にウォーターサーバーを設置する 、といったケースは、従業員個人への経済的利益ではなく、労働環境の改善や安全衛生対策として行われるものであるため、福利厚生費等として処理できることが一般的です。

注意したいケース
一方で、次のような場合は給与課税が問題となる可能性があります。
特定の役員だけに高額な冷却用品を支給する、私生活でも自由に使用できる高価な機器を個人に無償で譲渡する、福利厚生ではなく個人的なプレゼントと認められる場合。
つまり「社員全員を対象としているか」「業務上必要か」が、税務上の大切な判断ポイントになります。

熱中症対策は「コスト」ではなく「投資」
熱中症は、従業員の健康被害だけでなく、作業効率の低下や労働災害、休業による生産性の低下など、会社経営にも大きな影響を与えます。
適切な熱中症対策を行うことは、従業員が安心して働ける職場づくりにつながり、結果として企業の生産性向上や人材確保にも役立ちます。

 

コーヒーブレイク ・・・「日本代表、世界の強豪ブラジルに挑む結果以上に感じた『最後まで諦めない力』」

 

サッカーファンにとって熱い夏が続いています。
FIFAワールドカップ決勝トーナメントで、日本代表は優勝候補のブラジルと対戦しました。
結果は惜しくも12で敗れましたが、日本は最後まで粘り強く戦い、多くのサポーターに感動を届けました。
世界ランキング上位のブラジルは個々の技術やスピードで圧倒的な力を持っています。
しかし、日本代表も組織力、運動量、そして最後まで走り抜く姿勢で互角に渡り合う時間帯をつくりました。
企業経営にも共通するものがあります。
強い会社だから勝つのではなく、「準備した会社」、「最後まで諦めない会社」、「チームワークの良い会社」が、結果として成長を続けています。
税務も経営もサッカーも、一人では勝てません。
監督がいて、スタッフがいて、選手がいて、そしてサポーターがいます。
会社も社長だけではなく、社員、取引先、そして顧問税理士がチームとなって初めて強い組織になります。
ブラジル戦で日本代表は敗れましたが、多くの人が「次も応援したい」と思ったのではないでしょうか。
勝敗だけではない。
最後まで全力で戦う姿勢こそ、人の心を動かします。
「サッカーでは90分終了間際の1点が流れを変えることがあります。
会社経営も同じです。
『もう少し頑張ってみよう』という一歩が、大きな成果につながるかもしれません。
今年の夏も暑さに負けず、チーム一丸となって乗り切っていきましょう。

 

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20266月の動き

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