企業組織再編税制における相続対策ポイントをご紹介

平成29年(2017)に行われた税制改正によって、大きく変わった企業組織再編税制。今回は、企業組織再編税制による3つの相続対策ポイントをセクションごとに、わかりやすくご紹介いたします。千代田区で相続対策をお考えの経営者様は、ぜひご覧ください。

企業再編が容易に行える

 

一昔前までは、企業はM&Aの手法である会社分割や合併などの企業再編を行うには大変な作業と労力が必要でした。

しかし、平成13年(2001)に、企業組織再編税制が創設されたことにより、現在では比較的容易に会社分割や合併が行えるようになりました。

中小企業が生き残っていくためには、利益を生まない事業は切り離すことが重要です。
企業組織再編税制をうまく活用することで、課税面でも優遇を受けることができます。

課税の繰り延べも可能

通常であれば、合併や分割によって資産が移転する場合には、それに伴って移転した会社には譲渡損益が発生しますが、企業組織再編税制が設けられたことにより、一定の条件を満たせば課税を繰り延べることができます。

簡単に言えば含み損益が発生しないということであり、税負担を一切することなく財産承継や相続税対策が行えることになります。

適格と非適格

 

企業組織再編税制では、組織再編を「適格」と「非適格」の2つに分類しています。
簡単に説明すれば、適格は組織自体の統合や分割を目的とする再編、非適格は資産や負債の引き継ぎを目的とする再編となります。
含み損益への課税を繰り延べするためには、税制適格とならなければいけません。
税制適格となるための要件としては、

  • 100%支配関係のある企業グループ内での再編
  • 50%超支配関係のある企業グループ内での再編
  • 共同事業を行うグループ内での再編

となっています。

 

企業組織再編税制によって、以前よりも合併や会社分割などの企業再編が容易になったとは言え、企業単独で行うのは難しいこともあるでしょう。
企業組織再編税制の視点を取り入れ、相続対策を行いたいとお考えの経営者様は、早い段階で企業再編に関するコンサルを承っている税理士に相談することをおすすめします。
千代田区で企業再編を考えている方、企業再編に悩んでいる方は、タックスコンサルティングにお問い合わせください。
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